○遠軽町交通安全推進・指導部会要綱
平成21年12月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 この訓令は、遠軽町安全安心まちづくり条例施行規則(平成19年遠軽町条例施行規則第21号)第4条の規定に基づき、交通道徳の向上と交通事故防止のため、遠軽町交通安全推進・指導部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事項について調査、研究及び企画等を行うものとする。
(1) 交通安全に関すること。
(2) 関係行政機関及び団体に関すること。
(3) 交通安全の推進及び広報活動に関すること。
(4) 街頭指導活動に関すること。
(5) その他、部会が必要と認めること。
(定数)
第3条 部会の委員(以下「委員」という。)の定数は、60人以内とする。
(呼称)
第4条 委員の呼称は、交通安全指導員(以下「指導員」という。)とする。
(委嘱)
第5条 委員は、町長が委嘱する。
2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 部会に指導部長及び指導副部長を置き、委員の互選により選任する。
2 指導部長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 指導副部長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 部会の会議(以下「会議」という。)及び街頭指導活動は、指導部長が招集する。
2 指導部長は、会議の議長となる。
3 会議は、指導員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
5 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(庶務)
第9条 部会の庶務は、民生部住民生活課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、指導部長が部会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。