○遠軽町町営住宅等駐車場管理業務委託要綱

平成21年3月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号)及び遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号)に基づく町営住宅駐車場及び定住促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の管理業務の一部を町営住宅及び定住促進住宅の団地自治会等(以下「自治会等」という。)に委託する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 町長は、次に掲げる業務を自治会等に行わせることができる。

(1) 問い合わせ等の対応に係る業務

(2) 補修の連絡調整等に係る業務

(3) 違法、迷惑駐車の日常的な点検及び指導並びに官公庁への通報に係る業務

(4) その他駐車場の管理に関し、必要と認める業務

(委託契約)

第3条 町長は、前条に規定する業務を自治会等に委託する場合は町営住宅等駐車場管理業務委託契約書(様式第1号)により委託契約を締結するものとする。

(委託業務の報告)

第4条 自治会等は、前条の規定に基づき委託業務を終えたときは、町営住宅等駐車場管理業務の処理に関する報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委託料の額)

第5条 委託料の額は、毎月1日の駐車場契約区画数に250円を乗じて得た額を月額とする。

(委託料の支払い)

第6条 自治会等は、第3条の報告に基づき委託料を請求する場合は、請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(委託業務の検査)

第7条 町長は、委託業務の処理について必要があると認めるときは、自治会等に対し、検査をしなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町町営住宅等駐車場管理業務委託要綱

平成21年3月10日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)