○遠軽町議会議員の私有車の公務使用に関する規程
平成19年3月22日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年条例第37号。以下「条例」という。)の特例として、議員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 私有車 議員又は議員の同居の親族が所有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 出張命令権者 出張命令を発する任命権者又はその委任を受けた者をいう。
(私有車使用登録の申請)
第3条 議員は、公務遂行のために私有車の使用登録をしようとするときは、あらかじめ私有車使用登録(変更)申請書(様式第1号)により議長に申請しなければならない。
(1) 当該議員が、運転免許取得後1年以上の運転経験を有する者であること。
(2) 当該議員が、過去1年間においてその責に属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法による刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該議員の私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「強制保険等」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該議員の私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償については1億円以上及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償については500万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(登録事項の変更)
第5条 前条の規定による登録を受けた議員は、私有車使用登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車使用登録(変更)申請書により、その旨を議長に届け出なければならない。
(私有車使用による出張命令)
第6条 議員は、出張命令を受けて旅行する場合に、私有車を運転しようとするときは出張命令権者の許可を受けなければならない。
(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が遅延し、又は困難であるとき。
(2) 当該旅行について公用車を使用することにより、他の公務に支障があるとき。
(3) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状況における運行距離が、原則として片道150キロメートルを超えない道内旅行であること。ただし、出張命令権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(公務遂行中の私有車への同乗者制限)
第8条 議員は、出張命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条の規定による許可を受けた議員及び同乗を命ぜられた議員を同乗させる場合は、この限りでない。
(同乗の許可)
第9条 議員が出張命令を受けて旅行する場合において、第6条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗する場合は、あらかじめ私有車への同乗について出張命令権者の許可を受けなければならない。ただし、同乗を命ぜられた場合はその命に従わなければならない。
(報告の義務)
第11条 私有車を公務に使用することを許可された議員は、その運転中(当該公務遂行のため車両の整備及び給油中も含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合には、法令に定める処置をとるとともに、直ちに出張命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第12条 議員が第6条の規定により許可を受けて使用中の私有車の運行によって第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、強制保険等及び任意保険によって補填できる部分を除き町が賠償する。
(損害賠償の求償)
第13条 前条の規定により、町が損害を賠償した場合において当該私有車につき議員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該議員に対し、その損害を求償することができる。
(実態調査等)
第14条 議長は、必要があると認めるときは、私有車の整備状況等について随時調査することができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月6日議会訓令第9号)
この訓令は、平成20年11月6日から施行する。
附則(令和5年3月2日議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。