○遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、遠軽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 遠軽町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 295,000円
(2) 副議長 月額 235,000円
(3) 常任委員長 月額 212,000円
(4) 議会運営委員長 月額 212,000円
(5) 議員 月額 201,000円
(議員報酬の始期等)
第3条 議員がその職に就いたときは、その日から議員報酬を支給する。
2 議員がその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
4 前3項の規定により日割りを要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。
(議員報酬の支給期日)
第4条 議員報酬の支給期日は、毎月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、議員報酬月額及びその報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する期末手当については、一般職の職員に支給する期末手当の例による。ただし、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例第24条及び第25条の規定の例による取扱いについては、この限りでない。
(費用弁償)
第6条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用を弁償する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第214号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(規則への委任)
6 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条から第4条までの規定は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 この条例中第5条から第9条までの規定は、平成21年12月1日から施行する。
3 この条例中第10条から第14条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
4 改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、遠軽町長及び副町長の給与に関する条例、遠軽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び遠軽町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、第1条から第4条までの改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議会議員条例」という。))による改正後の議会議員条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定、第3条の規定(遠軽町長及び副町長の給与に関する条例(以下「町長及び副町長条例」という。))による改正後の町長及び副町長条例(次項において「改正後の町長及び副町長条例」という。)の規定、第5条の規定(遠軽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。))による改正後の教育長条例(次項において「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例、改正後の町長及び副町長条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員条例、第3条の規定による改正前の町長及び副町長条例又は第5条の規定による改正前の教育長条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例、改正後の町長及び副町長条例又は改正後の教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年2月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の旧遠軽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例、改正後の町長、副町長及び教育長条例又は改正後の旧教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員条例、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長条例又は第5条の規定による改正前の旧教育長条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例、改正後の町長、副町長及び教育長条例又は改正後の旧教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日条例第31号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項又は第2条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月14日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
費用弁償額
区分 | 金額 | ||
鉄道賃 | 実費 | ||
船賃 | 実費 | ||
航空賃 | 実費 | ||
車賃 | (1km当たり) | 37円・実費 | |
(1日当たり) | 東京都特別区及び政令指定都市(札幌市を除く。) | 2,000円 | |
札幌市 | 1,000円 | ||
日当 | 2,600円 | ||
宿泊料 | 道内の市町村(札幌市を除く。) | 11,800円 | |
札幌市 | 13,000円 | ||
道外の市町村(政令指定都市を除く。) | 17,700円 | ||
東京都特別区及び政令指定都市(札幌市を除く。) | 19,500円 | ||
食卓料 | 午前5時30分前に出発 | 900円 | |
午後8時以後に到着 | 1,700円 |
備考
1 車賃関係
(1) 遠軽町内への旅行で、全路程の距離が10キロメートル未満は、支給しない。
(2) 遠軽町内への旅行で、全路程の距離が10キロメートル以上の場合は、全路程の距離を10キロメートル単位で区分して支給する。
(3) 公用車等による都市への旅行の場合にあっては、車賃は支給しない。
2 日当関係
(1) 内国旅行で北海道以外への旅行の場合の日当の額は、定額の100分の150を支給する。
(2) 湧別町及び佐呂間町への旅行の日当は、支給しない。ただし、宿泊を伴う場合にあっては、定額の100分の50を支給する。