○遠軽町鳥獣飼養登録事務取扱要領
平成19年3月30日
告示第22号
遠軽町鳥獣飼養登録事務取扱要領(平成17年遠軽町告示第35号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、遠軽町が処理することとされた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)」に基づく鳥獣の飼養の登録に関する事務について、法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年北海道規則第58号。以下「細則」という。)及び遠軽町手数料条例(平成17年遠軽町条例第65号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(鳥獣の飼養登録の申請等)
第2条 法第19条第2項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)の申請をしようとする者は、「鳥獣飼養登録申請書(細則別記第5号様式)」に、登録しようとする鳥獣に係る法第9条第1項の許可に係る許可証(法第9条第13項の規定による同条第1項の許可を要しない鳥獣の登録にあっては、関係法令に基づく当該鳥獣の捕獲の許可等に関する書類)の写し及び手数料条例に定める手数料を添えて、遠軽町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。なお、この場合の申請は、鳥獣1羽又は1頭ごとに行うものとする。
2 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新(以下「更新」という。)の申請をしようとする者は、「鳥獣飼養登録更新申請書(細則別記第6号様式)」に、現に登録している鳥獣の登録票及び手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。
3 前項の更新の申請は、細則第5条第3項の規定に基づき、現に受けている登録の有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(1) 鳥類に係る登録票
ア 申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)
イ 鳥類に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)なお、装着登録票には、次に掲げる順序により組み合わせた登録番号及び「可」の極印を打刻するものとする。
(ア) 市町村コード(別表第2)
(イ) 鳥の種類に対応する登録の区分(別表第1)
(ウ) 登録順を表す番号
(2) 哺乳類に係る登録票
ア 保有登録票
イ おりその他容器に掲示する登録票(以下「掲示登録票」という。)
3 町長は、鳥類の登録に係る登録票の交付に当たっては、前項の装着登録票の鳥への装着を確認した後に、保有登録票を申請者に交付するものとする。
(登録票の再交付)
第4条 法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請をしようとする者は、「再交付申請書・住所等変更届書・亡失届出書(細則別記第3号様式)」に手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、保有登録票又は掲示登録票の再交付の申請があった場合は、再交付の事由の審査及び実情の調査を行い適当と認めるときは、「再交付」と明記した登録票を申請者に交付するものとする。
3 町長は、既に交付を受けている汚損又は毀損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、汚損又は毀損した登録票を継続して装着することによって支障が生じると認められる場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとし、装着している登録票の取外しを再交付の申請者又はその者から委任された者に前条第2項の規定による場所で行わせ、取り外した登録票は適切な方法により廃棄するものとする。
4 町長は、既に交付を受けている破損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、当該登録票の破損等の事由等を調査し、破損の状態等を確認し、現に登録されている鳥獣であることが認められた場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとする。
(住所等変更の届出)
第5条 登録票の交付を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、規則第20条第5項の規定に基づき、「再交付申請書・住所等変更届書・亡失届出書」に登録票を添えて、2週間以内に町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により提出のあった登録票について、必要事項を記載の上、その届出をした者に返還するものとする。
(登録票の亡失の届出)
第6条 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、規則第20条第6項の規定に基づき、「再交付申請書・住所等変更届書・亡失届出書」を遅滞なく町長に届け出なければならない。ただし、第4条第1項の規定による登録票の再交付の申請をした場合はこの限りでない。
(登録鳥獣の譲受け等の届出)
第7条 登録鳥獣を譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定に基づき、「登録鳥獣の譲受等届出書(細則別記第7号様式)」に譲受け又は引受けをした鳥獣に係る登録票を添えて、譲受け又は引受けをした日から起算して30日を経過する日までの間に、町長に届け出なければならない。
(死亡等の届出)
第8条 登録票の交付を受けた者が死亡したとき又はその者の所在が1箇月以上不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出の義務を有する者は、細則第20条第1項の規定に基づき、「狩猟免許者等死亡等届出書(細則別記第20号様式)」に登録票を添えて、その事実を知った日から2週間以内に町長に届け出なければならない。
(登録票の返納)
第9条 登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣を飼養しないこととなったときは、当該登録票を町長に返納しなければならない。
2 登録票の交付を受けた者は、第4条第2項の規定により登録票の再交付を受けた後において、亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、当該登録票を町長に返納しなければならない。
3 第11条第2項の規定により登録を取り消された者は、登録票を速やかに町長に返納しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、第3条の規定により登録票を交付したときは、「鳥獣飼養登録台帳(様式第1号)」を整備し、登録の内容を記録するものとする。
2 町長は、鳥類の登録に係る登録票を交付したときは、「鳥類装着登録票管理簿(様式第2号)」を整備し、登録の内容を記録するものとする。
3 町長は、第7条の規定による登録鳥獣の譲受等届出書を受理したときは、当該鳥獣に係る鳥獣飼養登録台帳(鳥類装着登録票管理簿を含む。以下「台帳等」という。)を保管する地方公共団体に対し、当該台帳等の引渡しを求めるものとする。
(措置命令等)
第11条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養している者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 町長は、法第22条第2項の規定に基づき、登録を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(立入検査)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、登録を受けた者が所持する鳥獣を検査させるものとする。
2 町長は、前項の立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月5日告示第22号)
この告示は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日告示第7号)
この告示は、令和元年8月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
鳥類の飼養登録区分表
鳥の種類 | 登録の区分 | 鳥の種類 | 登録の区分 | 鳥の種類 | 登録の区分 |
エナガ キクイタダキ コヨシキリ セッカ ミソサザイ | A | クサシギ クビワコウテンシ クロツグミ クロハラアジサシ コアオアシシギ コイカル コウミスズメ コオバシギ コバシチドリ コムクドリ コモンシギ サルハマシギ シベリアムクドリ ソリハシシギ タカブシギ チゴモズ ツグミ ノグチゲラ ノドグロツグミ ハイイロヒレアシシギ ハシグロクロハラアジサシ ハジロクロハラアジサシ ヒメアマツバメ ヒメイソヒヨ ヒメクイナ マミジロタヒバリ マミチャジナイ ミユビゲラ メダイチドリ モズ モリツバメ ヤツガシラ ワキアカツグミ | D | ミツユビカモメ ヤマセミ ユリカモメ ヨシゴイ リュウキュウヨシゴイ ルリカケス | F |
アオジ アカヒゲ アトリ イイジマムシクイ イナバヒタキ イワツバメ イワミセキレイ ウグイス エゾビタキ エゾムシクイ オオジュリン オオセッカ オオマシコ オオルリ オガワコマドリ オジロトウネン オジロビタキ カシラダカ カヤクグリ カラフトムシクイ カワラヒワ キアオジ キガシラセキレイ キセキレイ キビタキ キマユホオジロ キマユムシクイ キバシリ コガラ コサメビタキ コシアカツバメ ゴジュウカラ コジュリン コベニヒワ コホオアカ コルリ サバクヒタキ サメビタキ サンコウチョウ サンショウクイ シジュウカラ シベリアジュリン シマゴマ シマセンニュウ シマノジコ ショウドウツバメ ジョウビタキ シラガホオジロ シロハラホオジロ ズグロチャキンチョウ セジロタヒバリ センダイムシクイ タヒバリ ツメナガセキレイ ツメナガホオジロ ツバメ ツリスガラ トウネン ノジコ ノビタキ ハシグロヒタキ ハシブトガラ ヒガラ ヒゲガラ ヒメコウテンシ ビンズイ ベニヒワ ベニマシコ ホオアカ ホオジロ マキノセンニュウ マヒワ マミジロキビタキ ミヤマシトド ミヤマホオジロ ムギマキ ムネアカタヒバリ メジロ メボソムシクイ ヤブサメ ヤマヒバリ ヨーロッパビンズイ リュウキュウツバメ ルリビタキ | B | ||||
アオバズク アオバト アカアシミズナギドリ アカガシラサギ アマサギ アメリカヒドリ ウトウ ウミネコ ウミバト エトピリカ オオコノハズク オオトウゾクカモメ オオバン オオミズナギドリ オカヨシガモ オシドリ オナガミズナギドリ カラシラサギ カラスバト キンメフクロウ クロサギ クロトウゾクカモメ ケアシノスリ ケイマフリ コオリガモ コグンカンドリ コサギ コミミズク サケイ ササゴイ サンカノゴイ シノリガモ シロカモメ シロハラクイナ ズアカアオバト ズグロミゾゴイ セグロカモメ ダイシャクシギ チュウサギ チュウヒ ツノメドリ ツルクイナ トウゾクカモメ トラフズク ハイイロチュウヒ ハイイロミズナギドリ ハシボソミズナギドリ ハジロカイツブリ ハヤブサ フルマカモメ ホウロクシギ マダラチュウヒ ミゾゴイ ミミカイツブリ ミヤコドリ ライチョウ レンカク | G | ||||
アオゲラ アカアシシギ アカゲラ アカコッコ アカショウビン アカハラダカ アジサシ アナドリ アマツバメ イソヒヨドリ エトロフウミスズメ エリグロアジサシ エリマキシギ(雌) オーストンウミツバメ オオアカゲラ オオアジサシ オオカラモズ オオチドリ オオハシシギ オナガ オバシギ カケス カッコウ カワガラス キアシシギ キョウジョシギ クロウミツバメ コウライウグイス コシジロアジサシ コミズナギドリ ジュウイチ シラヒゲウミスズメ シロハラ シロハラミズナギドリ セグロミズナギドリ ダイゼン タマシギ チゴハヤブサ ツバメチドリ ツミ(雄) ツルシギ トラツグミ ノハラツグミ ハリオアマツバメ ハリオシギ ヒクイナ ヒメクロアジサシ ヒメシロハラミズナギドリ ベニアジサシ ベニバト ホトトギス マダラウミスズメ マミジロ ミフウズラ ムナグロ メリケンキアシシギ ヤイロチョウ ヤマゲラ ヤマショウビン ヨタカ | E | ||||
アオサギ アオツラカツオドリ アカアシカツオドリ アカエリカイツブリ アカハシハジロ アカハジロ アネハヅル アラナミキンクロ ウミアイサ ウミガラス オオグンカンドリ オオセグロカモメ オオタカ オオノスリ オオホシハジロ カツオドリ カナダヅル カワアイサ カンムリカイツブリ カンムリツクシガモ カンムリワシ クロツラヘラサギ クロトキ ケワタガモ コアホウドリ コケワタガモ サシバ シロハヤブサ ダイサギ チシマウガラス ツクシガモ トビ ナベヅル ノスリ ハシブトウミガラス ハチクマ ヒメノガン ビロードキンクロ フクロウ ヘラサギ ホオジロガモ ムラサキサギ メジロガモ リュウキュウガモ ワシカモメ ワタリガラス | H | ||||
アカエリヒレアシシギ アカマシコ アサクラサンショウクイ アシナガウミツバメ アリスイ イスカ イソシギ イワヒバリ ウソ エゾセンニュウ オオヨシキリ カワセミ キガシラシトド キリアイ キレンジャク ギンザンマシコ クロコシジロウミツバメ クロジ コアカゲラ コアジサシ コゲラ コシギ コシジロウミツバメ コチドリ コマドリ ゴマフスズメ コマミジロタヒバリ シマアオジ シマクイナ シメ シロアジサシ シロガシラ シロチドリ セグロセキレイ ナキイスカ ノゴマ ハイイロウミツバメ ハギマシコ ハクセキレイ ハシブトオオヨシキリ ハジロコチドリ ハチクイ ハマシギ ハマヒバリ ヒバリシギ ヒメウズラシギ ヒメクロウミツバメ ミユビシギ ヒバリ ヒレンジャク ヘラシギ メグロ ヤマガラ ユキホオジロ | C | ||||
アオアシシギ アオシギ アカオネッタイチョウ アマミヤマシギ ウミオウム ウミスズメ エリマキシギ(雄) オオキアシシギ オオクイナ オオジシギ オオシロハラミズナギドリ オオソリハシシギ オオヨシゴイ オグロシギ オニアジサシ カイツブリ カササギ カモメ カラフトアオアシシギ カンムリウミスズメ キンバト クイナ クビワカモメ クマゲラ クロアジサシ ケリ コクマルガラス コシャクシギ コチョウゲンボウ コノハズク シベリアオオハシシギ シマアジ シラオネッタイチョウ シラコバト シロハラチュウシャクシギ シロハラトウゾクカモメ ズグロカモメ セイタカシギ セグロアジサシ ゾウゲカモメ ソリハシセイタカシギ タゲリ チュウジシギ チュウシャクシギ チョウゲンボウ ツツドリ ツミ(雌) トモエガモ ナンヨウマミジロアジサシ ハイイロアジサシ ハイタカ ハシブトアジサシ ハジロミズナギドリ ハリモモチュウシャク ヒメチョウゲンボウ ヒメハジロ ブッポウソウ ホシガラス マミジロアジサシ ミコアイサ | F | ||||
アカツクシガモ アビ アホウドリ オオハム カタシロワシ カラフトワシ カリガネ カワウ クマタカ クロアシアホウドリ クロヅル コウノトリ コクガン サカツラガン シジュウカラガン シロエリオオハム ソデグロヅル タンチョウ ナベコウ ノガン(雌) ハイイロガン ハクガン ハシジロアビ ヒシクイ ヒメウ マガン マナヅル ミカドガン ミサゴ | I | ||||
イヌワシ ウミウ オオワシ オジロワシ コハクチョウ シマフクロウ シロフクロウ ノガン(雄) ワシミミズク | J | ||||
アカハラ アカモズ アメリカウズラシギ イカル イカルチドリ ウズラシギ オオメダイチドリ オオモズ カラアカハラ カラムクドリ | D | ||||
オオハクチョウ クロハゲワシ コブハクチョウ ハイイロペリカン | K |
別表第2(第3条関係)
市町村コード表
総合振興局及び振興局 | 市町村 | コード |
北海道石狩振興局 | 札幌市 | 011002 |
江別市 | 012173 | |
千歳市 | 012246 | |
恵庭市 | 012319 | |
北広島市 | 012343 | |
石狩市 | 012351 | |
当別町 | 013030 | |
新篠津村 | 013048 | |
北海道渡島総合振興局 | 函館市 | 012025 |
北斗市 | 012360 | |
松前町 | 013315 | |
福島町 | 013323 | |
知内町 | 013331 | |
木古内町 | 013340 | |
七飯町 | 013374 | |
鹿部町 | 013439 | |
森町 | 013455 | |
八雲町 | 013463 | |
長万部町 | 013471 | |
北海道檜振興局 | 江差町 | 013617 |
上ノ国町 | 013625 | |
厚沢部町 | 013633 | |
乙部町 | 013641 | |
奥尻町 | 013676 | |
今金町 | 013706 | |
せたな町 | 013714 | |
北海道後志総合振興局 | 小樽市 | 012033 |
島牧村 | 013919 | |
寿都町 | 013927 | |
黒松内町 | 013935 | |
蘭越町 | 013943 | |
ニセコ町 | 013951 | |
真狩村 | 013960 | |
留寿都村 | 013978 | |
喜茂別町 | 013986 | |
京極町 | 013994 | |
倶知安町 | 014001 | |
共和町 | 014010 | |
岩内町 | 014028 | |
泊村 | 014036 | |
神恵内村 | 014044 | |
積丹町 | 014052 | |
古平町 | 014061 | |
仁木町 | 014079 | |
余市町 | 014087 | |
赤井川村 | 014095 | |
北海道空知総合振興局 | 夕張市 | 012092 |
岩見沢市 | 012106 | |
美唄市 | 012157 | |
芦別市 | 012165 | |
赤平市 | 012181 | |
三笠市 | 012220 | |
滝川市 | 012254 | |
砂川市 | 012262 | |
歌志内市 | 012271 | |
深川市 | 012289 | |
南幌町 | 014231 | |
奈井江町 | 014249 | |
上砂川町 | 014257 | |
由仁町 | 014273 | |
長沼町 | 014281 | |
栗山町 | 014290 | |
月形町 | 014303 | |
浦臼町 | 014311 | |
新十津川町 | 014320 | |
妹背牛町 | 014338 | |
秩父別町 | 014346 | |
雨竜町 | 014362 | |
北竜町 | 014371 | |
沼田町 | 014389 | |
幌加内町 | 014397 | |
北海道上川総合振興局 | 旭川市 | 012041 |
士別市 | 012203 | |
名寄市 | 012211 | |
富良野市 | 012297 | |
鷹栖町 | 014524 | |
東神楽町 | 014532 | |
当麻町 | 014541 | |
比布町 | 014559 | |
愛別町 | 014567 | |
上川町 | 014575 | |
東川町 | 014583 | |
美瑛町 | 014591 | |
上富良野町 | 014605 | |
中富良野町 | 014613 | |
南富良野町 | 014621 | |
占冠村 | 014630 | |
和寒町 | 014648 | |
剣淵町 | 014656 | |
下川町 | 014681 | |
美深町 | 014699 | |
音威子府村 | 014702 | |
中川町 | 014711 | |
北海道留萌振興局 | 留萌市 | 012122 |
増毛町 | 014818 | |
小平町 | 014826 | |
苫前町 | 014834 | |
羽幌町 | 014842 | |
初山別村 | 014851 | |
遠別町 | 014869 | |
天塩町 | 014877 | |
幌延町 | 014885 | |
北海道宗谷総合振興局 | 稚内市 | 012149 |
猿払村 | 015113 | |
浜頓別町 | 015121 | |
中頓別町 | 015130 | |
枝幸町 | 015148 | |
豊富町 | 015164 | |
礼文町 | 015172 | |
利尻町 | 015181 | |
利尻富士町 | 015199 | |
北海道オホーツク総合振興局 | 北見市 | 012084 |
網走市 | 012114 | |
紋別市 | 012190 | |
美幌町 | 015431 | |
津別町 | 015440 | |
斜里町 | 015458 | |
清里町 | 015466 | |
小清水町 | 015474 | |
訓子府町 | 015491 | |
置戸町 | 015504 | |
佐呂間町 | 015521 | |
遠軽町 | 015555 | |
湧別町 | 015598 | |
滝上町 | 015601 | |
興部町 | 015610 | |
西興部村 | 015628 | |
雄武町 | 015636 | |
大空町 | 015644 | |
北海道胆振総合振興局 | 室蘭市 | 012050 |
苫小牧市 | 012131 | |
登別市 | 012301 | |
伊達市 | 012335 | |
豊浦町 | 015717 | |
壮瞥町 | 015750 | |
白老町 | 015784 | |
厚真町 | 015814 | |
洞爺湖町 | 015849 | |
安平町 | 015857 | |
むかわ町 | 015865 | |
北海道日高振興局 | 日高町 | 016012 |
平取町 | 016021 | |
新冠町 | 016047 | |
浦河町 | 016071 | |
様似町 | 016080 | |
えりも町 | 016098 | |
新ひだか町 | 016101 | |
北海道十勝総合振興局 | 帯広市 | 012076 |
音更町 | 016314 | |
士幌町 | 016322 | |
上士幌町 | 016331 | |
鹿追町 | 016349 | |
新得町 | 016357 | |
清水町 | 016365 | |
芽室町 | 016373 | |
中札内村 | 016381 | |
更別村 | 016390 | |
大樹町 | 016411 | |
広尾町 | 016420 | |
幕別町 | 016438 | |
池田町 | 016446 | |
豊頃町 | 016454 | |
本別町 | 016462 | |
足寄町 | 016471 | |
陸別町 | 016489 | |
浦幌町 | 016497 | |
北海道釧路総合振興局 | 釧路市 | 012068 |
釧路町 | 016616 | |
厚岸町 | 016624 | |
浜中町 | 016632 | |
標茶町 | 016641 | |
弟子屈町 | 016659 | |
鶴居村 | 016675 | |
白糠町 | 016683 | |
北海道根室振興局 | 根室市 | 012238 |
別海町 | 016918 | |
中標津町 | 016926 | |
標津町 | 016934 | |
羅臼町 | 016942 |