○遠軽町手数料条例

平成17年10月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の事項及び金額等)

第2条 手数料を徴収する事項、単位及び金額は、別表第1から別表第13までのとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請のとき又は当該申請に係る書類の交付のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。

(郵便等による送付)

第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほか、郵便料金等を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により条例の定めによることとされているもの

(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 官公署から請求があったとき。

(6) 公用で使用するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町手数料条例(平成12年生田原町条例第18号)遠軽町手数料条例(平成12年遠軽町条例第32号)、丸瀬布町手数料条例(平成12年丸瀬布町条例第16号)又は白滝村手数料徴収条例(平成12年白滝村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。

(平成19年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第9号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第11号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第5条の改正規定 平成28年1月1日

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠軽町手数料条例別表第9及び別表第10中「建築物省エネ法第39条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは平成29年3月31日までの間、「省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関」と読み替えるものとする。

(平成29年3月21日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第27号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事項

単位

金額

1 戸籍謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき

400円

4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき

700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。第9項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

8 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき

1,400円

9 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

10 身分に関する証明

1通につき

300円

11 住民票又は除かれた住民票の写しの交付

1通につき

200円

12 住民票の写しの広域交付

1通につき

200円

13 住民票又は除かれた住民票の記載事項に関する証明

1通につき

200円

14 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付

1通につき

200円

15 住民基本台帳の閲覧及び照合

1件につき

200円

16 印鑑登録に関する証明

1通につき

300円

17 印鑑登録証の交付

1件につき

300円

18 優良宅地造成の認定(1,000m2未満)

1件につき

86,000円

19 優良住宅新築の認定

新築住宅の床面積が100m2以下のもの

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積が100m2を超え500m2以下のもの

1件につき

8,600円

新築住宅の床面積が500m2を超え2,000m2以下のもの

1件につき

13,000円

新築住宅の床面積2,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件につき

35,000円

新築住宅の床面積10,000m2を超えるもの

1件につき

43,000円

20 住宅用家屋の証明

1件につき

1,300円

21 営業に関する証明

1件につき

600円

22 租税公課に関する証明

1税目1か年ごとにつき

300円

23 土地に関する証明

1筆につき

300円

24 建物に関する証明

1棟につき

300円

25 固定資産課税台帳の閲覧

1件につき

200円

26 法人、団体及び社寺に関する証明

1件につき

600円

27 自動車の臨時運行の許可

1両につき

750円

28 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

29 動物の飼養又は収容の許可

1件につき

8,400円

30 地籍調査成果等

地積図及び点番図交付(A3版以下のもの)

1枚につき

500円

地積図及び点番図交付(A3版を超えるもの)

1枚につき

1,000円

集成図交付

1枚につき

2,000円

図根三角点網図交付

1枚につき

4,000円

図根多角点網図及び号線網図交付

1枚につき

5,000円

地籍簿交付

1枚につき

500円

面積計算簿交付

1筆につき

500円

図根三角点成果簿及び図根多角点成果簿交付

1点につき

2,000円

土地整理図交付

1枚につき

500円

地籍調査成果等の閲覧

1件につき

200円

31 公簿及び公文書の謄抄本の交付

1件につき

300円

32 図面の複写及び謄写

1枚につき

400円

33 公簿、図面等の閲覧及び照合

1件につき

200円

34 その他の証明の交付

1通につき

300円

別表第2(第2条関係)

建築確認、完了審査申請手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認又は計画変更の確認申請

建築物の床面積の合計が30m2以内のもの

1件につき

8,000円

建築物の床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの

1件につき

13,000円

建築物の床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの

1件につき

19,000円

建築物の床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの

1件につき

25,000円

建築物の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの

1件につき

41,000円

建築物の床面積の合計が1,000m2を超えるもの

1件につき

56,000円

工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。)

1件につき

13,000円

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

1件につき

8,000円

2 建築基準法第7条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査の申請

建築物の床面積の合計が30m2以内のもの

1件につき

13,000円

建築物の床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの

1件につき

16,000円

建築物の床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの

1件につき

20,000円

建築物の床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの

1件につき

26,000円

建築物の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの

1件につき

41,000円

建築物の床面積の合計が1,000m2を超えるもの

1件につき

56,000円

工作物を築造する場合

1件につき

12,000円

備考

1 建築物の床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、その面積について算定する。

(1) 確認申請

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転する場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(2) 完了検査申請

ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)附則第3条の規定により、平成11年4月30日までに確認申請を行ったものに係る完了検査申請手数料は免除する。

別表第3(第2条関係)

道路位置の指定申請手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の申請

1件につき

37,500円

備考 町が申請者となる道路位置の指定申請手数料は免除する。

別表第4(第2条関係)

仮設建築物建築許可申請手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

建築基準法第85条第5項に基づく仮設建築物の建築の許可の申請

1件につき

130,000円

備考 町が申請者となる仮設建築物建築許可申請手数料は免除する。

別表第5(第2条関係)

一定の複数建築物の認定申請手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

1 建築基準法第86条第1項の規定基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請

建築物の数が1又は2

1件につき

86,400円

建築物の数が3以上

1件につき

86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

2 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請

建築物(既存建築物を除く。)の数が1

1件につき

86,400円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上

1件につき

86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

3 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請

建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が1

1件につき

86,400円

建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が2以上

1件につき

86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

4 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消申請

1件につき

15,800円に現に存する建築物(附属建築物を除く。)の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

備考

1 1から4までの金額欄に掲げる建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。ただし、3に掲げる審査において、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある50m2以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数によらず、建築物の数は1とする。

2 町が申請者となる一定の複数建築物の認定申請手数料は免除する。

別表第6(第2条関係)

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

手数料を徴収する事項

金額

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

住宅の新築

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの

57,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

130,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

205,000円

住宅の増築又は改築

住宅の戸数が1戸のもの

84,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

193,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

306,000円

2 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

住宅の建築行為なし

住宅の戸数が1戸のもの

84,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

193,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

306,000円

3 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合)

住宅の新築

住宅の戸数が1戸のもの

18,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

30,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

47,000円

住宅の増築又は改築

住宅の戸数が1戸のもの

25,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

43,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

69,000円

4 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合)

住宅の建築行為なし

住宅の戸数が1戸のもの

25,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

43,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

69,000円

5 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期及び管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合


1戸につき

1,000円

(2) 住宅の新築((1)に掲げる場合を除く。)

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの

34,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

74,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

117,000円

(3) 住宅の増築又は改築((1)に掲げる場合を除く。)

住宅の戸数が1戸のもの

49,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

109,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

174,000円

6 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合


1戸につき

1,000円

(2) 住宅の建築行為なし((1)に掲げる場合を除く。)

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの

49,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

109,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

174,000円

7 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合)

住宅の新築(同表第5項第2欄(1)に掲げる場合を除く。)

住宅の戸数が1戸のもの

14,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

24,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

38,000円

住宅の増築又は改築(同表第5項第2欄(1)に掲げる場合を除く。)

住宅の戸数が1戸のもの

20,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

34,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

55,000円

8 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合)

住宅の建築行為なし(同表第6項第2欄(1)に掲げる場合を除く。)

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの

20,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

34,000円

住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの

55,000円

9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築計画の変更の認定の申請に対する審査



1戸につき

1,800円

10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査



1戸につき

1,800円

備考

1 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額を加算した金額とする。

2 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額を加算した金額とする。

3 この表により算定した金額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

別表第7(第2条関係)

特定建築物の建築等の計画に係る適合通知審査手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出に対する審査

1件につき

別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額

備考 町が申請者となる特定建築物の建築等の計画に係る適合通知審査手数料は免除する。

別表第8(第2条関係)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

手数料を徴収する事項

金額

1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合


住宅の戸数が1戸のもの

43,900円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

25,200円

(3) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表及び別表第10で同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

85,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

118,000円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

164,000円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

129,000円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

44,700円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

62,900円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

88,600円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

60,600円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

288,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

457,000円

(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。3の項の(6)において同じ。)で計算して認定を申請する場合)

床面積の合計が300m2以内のもの

118,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

189,000円

2 エコまち法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査を受けた場合)

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合


住宅の戸数が1戸のもの

9,100円

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

14,600円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

22,500円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

35,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

14,600円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

14,600円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

22,500円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

35,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

14,600円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

14,600円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

35,200円

3 エコまち法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合


住宅の戸数が1戸のもの

26,500円

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

16,800円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

49,800円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

70,400円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

100,000円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

70,500円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

29,300円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

42,400円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

62,000円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

35,700円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

152,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

246,000円

(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合

床面積の合計が300m2以内のもの

66,900円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

112,000円

(7) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合


1棟につき

1,000円

4 エコまち法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査を受けた場合)

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合


住宅の戸数が1戸のもの

9,100円

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

14,600円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

22,500円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

35,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

14,600円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの

14,600円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの

22,500円

住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの

35,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

14,600円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

14,600円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

35,200円

備考

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、各項第2欄の(1)及び(5)又は(1)及び(6)又は(2)及び(5)又は(2)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、各項第2欄の(3)及び(5)又は(3)及び(6)又は(4)及び(5)又は(4)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。

3 エコまち法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表第2の規定により算定した金額を加算した金額とする。

別表第9(第2条関係)

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

手数料を徴収する事項

金額

1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請する場合(当該申請に係る建築物が省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請する場合に限る。)

1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。)

床面積の合計が300m2以内のもの

257,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

322,000円

(2) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請する場合(当該申請に係る建築物が省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が300m2以内のもの

98,800円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

125,000円

(3) 上記以外の場合

床面積の合計が300m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

18,900円

2 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更判定を申請する場合(当該申請に係る建築物が省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請する場合に限る。)

1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。)

床面積の合計が300m2以内のもの

134,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

170,000円

(2) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更判定を申請する場合(当該申請に係る建築物が省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が300m2以内のもの

54,900円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

72,200円

(3) 上記以外の場合

床面積の合計が300m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

18,900円

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

(1) 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合

1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。)

床面積の合計が300m2以内のもの

134,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

170,000円

(2) 当該計画に係る建築物について省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合

床面積の合計が300m2以内のもの

54,900円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

72,200円

(3) 上記以外の場合

床面積の合計が300m2以内のもの

11,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

18,900円

別表第10(第2条関係)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

手数料を徴収する事項

金額

1 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合

次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める金額

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

40,400円

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

44,900円

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

21,600円

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

23,200円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

79,700円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

131,000円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

79,700円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

39,200円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

66,500円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

39,200円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合(省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合に限る。)

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

258,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

417,000円

(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が300m2以内のもの

100,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

166,000円

2 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法第44条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による認定に係る技術的審査を受けた場合)

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合

次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

6,900円

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

12,200円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

24,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

12,200円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

12,200円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

24,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

12,200円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

12,200円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

31,700円

3 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合

次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

23,700円

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

26,000円

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

14,000円

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

14,800円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

46,000円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

78,000円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

46,000円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

25,400円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

45,100円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

25,400円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合に限る。)

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

135,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

224,000円

(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が300m2以内のもの

56,200円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

99,200円

(7) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合


1棟につき

1,000円

4 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法第44条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による認定に係る技術的審査を受けた場合)

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合

次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

6,900円

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2以内のもの)

住宅の戸数が1戸のもの(床面積の合計が200m2を超えるもの)

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

12,200円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

24,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

12,200円

(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合

ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額))

住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの

12,200円

住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの

24,200円

イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内のもの

12,200円

(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合

1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300m2以内のもの

12,200円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

31,700円

備考

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、各項第2欄の(1)及び(5)又は(1)及び(6)又は(2)及び(5)又は(2)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、各項第2欄の(3)及び(5)又は(3)及び(6)又は(4)及び(5)又は(4)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。

3 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び同条第3項に規定する他の建築物のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

4 建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、各項に規定する金額に別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額を加算した金額とする。

別表第11(第2条関係)

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

手数料を徴収する事項

金額

1 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が200m2以内

39,000円

床面積の合計が200m2を超えるのもの

43,600円

(2) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が200m2以内のもの

20,100円

床面積の合計が200m2を超えるのもの

21,600円

(3) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が100m2以内のもの

78,300円

(4) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が100m2以内のもの

37,500円

(5) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が300m2以内のもの

257,000円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

416,000円

(6) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

床面積の合計が300m2以内のもの

98,700円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

165,000円

2 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法第44条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による認定に係る技術的審査を受けた場合)

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合


床面積の合計が500m2以内

5,600円

(2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請にかかる建築物が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。)

1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が100m2以内のもの

10,900円

(3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合


床面積の合計が300m2以内のもの

10,900円

床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの

30,400円

備考

1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき第1項第2欄の(1)又は(2)及び(5)又は(6)並びに第2項第2欄の(1)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき第1項第2欄の(3)又は(4)及び(5)又は(6)並びに第2項第2欄の(2)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

別表第12(第2条関係)

農業委員会関係手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

1 営農に関する証明

1件につき

600円

2 現地目証明

土地1筆につき

300円

3 不動産取得税特例控除証明

1件につき

300円

4 譲渡所得に係るあっせん証明

1件につき

300円

5 贈与税の納税猶予の特例を受けるための証明

1件につき

300円

6 不動産取得税の納税猶予の特例を受けるための証明

1件につき

300円

7 その他の証明

1件につき

300円

別表第13(第2条関係)

行政不服審査法の規定に基づく提出書類等の写し交付手数料

手数料を徴収する事項

単位

金額

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定に基づく提出書類等の写しの交付

白黒で複写又は出力した用紙

1枚につき

10円

カラーで複写又は出力した用紙

1枚につき

50円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

遠軽町手数料条例

平成17年10月1日 条例第65号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第65号
平成19年9月27日 条例第53号
平成20年3月12日 条例第9号
平成21年3月10日 条例第11号
平成24年6月25日 条例第18号
平成27年6月16日 条例第21号
平成27年9月9日 条例第24号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年6月14日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年6月22日 条例第20号
令和3年6月21日 条例第14号
令和3年9月9日 条例第17号
令和4年3月11日 条例第6号
令和4年9月13日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年12月14日 条例第27号