○遠軽町安全安心まちづくり条例
平成19年3月12日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町民が犯罪、交通事故等の防止に関し、安全に安心して暮らせる住みよい地域社会の実現(以下「安全安心まちづくり」という。)を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に勤務し、在学し、又は滞在する者並びに自治会、民間非営利団体、ボランティア団体その他の地域組織等をいう。
(2) 事業者等 町の区域内において商業、工業その他の事業を営むもの並びに町の区域内に所在する施設等の所有者及び管理者をいう。
(3) 関係行政機関 町の区域を管轄する警察署その他の行政機関をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民及び事業者等と協力して、安全安心まちづくりのために具体的な施策を計画し、その実施に積極的に努めるものとする。
2 町は、前項に規定する施策の計画及び実施にあたっては、関係行政機関と連携及び調整等を図り、相互に協力するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、安全安心まちづくりに必要な知識や技術を積極的に習得するよう努めるとともに、自らの安全の確保に努めるものとする。
2 町民は、安全安心まちづくりのため、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、安全安心まちづくりについての自主的な活動を推進するよう努めるものとする。
3 町民は、安全安心まちづくりの目的を達成するため、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、事業活動にあたっては、その社会的責任を自覚し、従業員、買物客、周辺住民等のため自己の管理する施設等に関し、安全安心まちづくりに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者等は、安全安心まちづくりの目的を達成するため、町又は関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(防犯に関する安全安心対策)
第6条 町は、犯罪の発生を防止するため、町民・事業者等及び関係行政機関との相互連携の下に、地域における防犯対策に必要な施策を推進するものとする。
2 町民及び事業者等は、自ら犯罪防犯意識の高揚に努めるものとする。
(青少年及び子どもの健全育成に関する安全安心対策)
第7条 町は、青少年及び子ども(おおむね満18歳以下の者をいう。以下同じ。)が健全に成長できるよう、青少年及び子どもを取り巻く生活環境の整備を図るとともに、町民・事業者等及び関係行政機関との相互連携の下に、その安全確保及び健全育成に関する施策を推進するものとする。
2 町民及び事業者等は、お互いに協力し、青少年及び子どもを健全に育成するよう努めるものとする。
(交通安全に関する安全安心対策)
第8条 町は、町民の交通安全に対する意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業者及び学校等における交通安全教育を効果的に推進するとともに、交通安全に関する広報啓発活動及び必要な情報提供に関する施策を推進するものとする。
2 自動車及び自転車等(以下「車両」という。)を運転する者は、交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めなければならない。
3 歩行者は、道路を通行するにあたっては、交通法規を守り、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。
4 事業者等は、その事業用の車両の点検及び整備を行うとともに、その運転者に交通法規を守らせ、安全運転の確保に努めなければならない。
(犯罪被害者等に関する安全安心対策)
第9条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないように十分配慮するとともに、町及び関係機関が行う支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第10条 町は、町民・事業者等及び関係行政機関との協働による安全安心まちづくりを推進するために、遠軽町安全安心まちづくり協議会を設置する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(遠軽町青少年問題協議会条例及び遠軽町交通安全条例の廃止)
2 遠軽町青少年問題協議会条例(平成17年遠軽町条例第69号)及び遠軽町交通安全条例(平成17年遠軽町条例第126号)は、廃止する。
附則(平成22年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。