○遠軽町町営住宅建替事業等取扱要綱
平成18年7月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、遠軽町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号)及び遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号)に規定するもののほか、町営住宅の建替事業、改善事業及び除却事業(以下「建替事業等」という。)の実施に伴い、建替、改善及び除却すべき町営住宅の入居者に対する必要な措置を定め、事業の円滑な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(説明会の開催)
第2条 建替事業等の実施に関しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、入居者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(住居及び仮住居の提供)
第3条 建替事業及び改善事業の実施に伴い、入居者に対して次に掲げる仮住居を提供するものとする。ただし、民間住宅は、入居者が確保するものとする。
(1) 被建替団地内空家、外空家町営住宅
(2) 民間住宅
2 前項の規定により提供した仮住居を本移転先として入居希望する者は、入居指定日をもって本移転先とするものとする。
3 除却事業の実施に伴い、入居者に対して第1項に規定する住居を提供するものとする。
4 除却事業の実施に伴う町営住宅は、遠軽町町営住宅の入居に関する要綱(平成17年遠軽町訓令第94号)第3条の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は提供できるものとする。
(町営住宅の明渡請求)
第4条 町長は、建替事業等の実施に伴い、現に存する町営住宅を除却及び改善するため必要があると認めるときは、入居者に対し、期間を定めて明渡請求をすることができる。
2 移転補償費とは、動産移転料、移転雑費及び電話移設費とする。
(再入居)
第6条 入居者のうち、建替後及び改善後の住宅(以下「建替住宅等」という。)へ入居希望する者は、町長が定める入居指定日までに移転の完了を行わなければならない。ただし、正当な理由がなく移転を行わない者は、入居指定日をもって仮入居を本移転先とし、再入居は、認めないものとする。
(移転先住宅等の家賃)
第7条 入居者が建替住宅等又は他の町営住宅に入居する場合は、別表第2に定める傾斜家賃を当該住宅の家賃とする。
(割増家賃の免除)
第8条 前条に規定する家賃を実施する期間については、割増家賃を徴収しないものとする。
(家賃改定)
第9条 第7条に規定する家賃を実施している期間は、建替、改善及び除却前の住宅に対する基本家賃の改定を行わないものとする。
(保証人)
第10条 建替住宅等に再入居及び他の町営住宅に入居する者は、連帯保証人1人とし、遠軽町在住の者、若しくは、それに類する者とする。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第13号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 金額 | 摘要 |
移転補償費 | 100,000円 | ・同地域内での仮移転の場合 ・同地域内での住替の場合 ・建替住宅等へ再入居の場合 |
115,000円 | ・他地域へ仮移転の場合 ・他地域へ住替の場合 ・他市町村へ仮移転の場合 ・他市町村へ住替の場合 |
※ 地域とは、合併前の旧生田原町、旧遠軽町、旧丸瀬布町又は旧白滝村をいう。
別表第2(第7条関係)
区分 | 入居形態 | 傾斜率 | 摘要 |
傾斜家賃 | 再入居 | 5/6 | 建替及び改善前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第1年次) |
4/6 | 建替及び改善前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第2年次) | ||
3/6 | 建替及び改善前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第3年次) | ||
2/6 | 建替及び改善前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第4年次) | ||
1/6 | 建替及び改善前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第5年次) | ||
住替 | 5/6 | 住替前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第1年次) | |
4/6 | 住替前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第2年次) | ||
3/6 | 住替前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第3年次) | ||
2/6 | 住替前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第4年次) | ||
1/6 | 住替前の家賃が当該住宅の家賃を下回る場合差額の傾斜率を減ずる(第5年次) | ||
仮入居 | 3/6 | ・仮入居する家賃の額から傾斜率を減ずる。ただし、その額が旧家賃を下回るときは、旧家賃とする。 ・仮入居する家賃が旧家賃を下回るときは、仮入居する家賃とする。 |
※ 傾斜率を減じた場合の百円未満は、切り捨てる。
※ 新家賃が旧家賃を下回る場合は、適用しない。