○遠軽町定住促進住宅の入居に関する要綱

平成18年7月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号。以下「条例」という。)及び遠軽町定住促進住宅管理条例施行規則(平成17年遠軽町規則第154号。以下「規則」という。)に定めるもののうち、定住促進住宅の入居に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 規則第3条第1項に規定する入居の申込みは、勤務先を示す書類、所得の分かるもの及び住民票を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(緊急連絡人の確保)

第3条 条例第7条第2項に規定する入居決定者は、緊急連絡人を1人以上確保しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する緊急連絡人の範囲は、遠軽町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 入居者は、第1項に規定する緊急連絡人に変更があった場合は、速やかに申し出なければならない。

(定住促進住宅敷地内の建築物等に係る申請及び許可)

第4条 入居者が定住促進住宅敷地内に居住の用以外の用途を目的とする建築物等を設置する場合は、敷地内建築物等許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、敷地内建築物等許可通知書(様式第2号)に、次の条件を付してその設置を許可するものとする。

(1) 入居する住戸の敷地区画内とし、かつ、設置に十分な用地を確保できる場合に限るものとする。

(2) 建築物等の位置及び形態等については、「住宅管理員」の指示に従うものとする。

(3) 建築物等の構造は、簡易軽量鉄骨製とし、その大きさは3.3平方メートル以内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) 建築物等の設置により、周囲への迷惑及び苦情が発生した場合は、直ちに撤去するか、又はその対策を入居者が講ずるものとする。この場合において、発生する費用等については、全額を入居者が負担するものとする。

(5) 入居者が定住促進住宅を退去するときは、許可を受けた建築物等すべてを撤去するとともに、敷地の整地を行い、その後に「住宅管理員」の検査を受けるものとする。また、撤去に要する費用については、全額を入居者が負担するものとする。

3 建築物等の敷地使用料は、無料とする。

4 入居者が第2項各号に違反して、建築物等の撤去を命じられた場合は、直ちにその指示に従うものとする。この場合において、損害の責め及びその費用については、入居者がすべて負うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町定住促進住宅の入居に関する要綱

平成18年7月1日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)