○遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例施行規則
平成18年9月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例(平成18年遠軽町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業者の範囲)
第2条 条例第3条に規定する事業の内容を行うことのできる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、町長が適切と認めた事業者とする。
(利用の申請等)
第3条 条例第5条の規定により提出し、又は通知する場合の申請書等は次のとおりとする。
3 利用希望者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるときは、第1項第1号の申請書にそれを証明する書類を添付しなければならない。
(負担上限月額)
第4条 条例第7条第2項で町長が定める負担上限月額は法第29条第3項の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例施行規則(平成18年遠軽町規則第53号)第4条の規定に基づき負担上限月額の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例施行規則(平成18年遠軽町規則第53号)第5条の規定により負担上限月額の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第17号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例施行規則は、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。