○遠軽町障害者生活サポート事業条例
平成18年9月28日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する自立した日常生活又は社会生活を営むための事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者は除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
2 この条例において「援護」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における自立支援給付の支給決定を行っていることをいう。
(事業の内容)
第3条 この条例において行う障害者生活サポート事業の内容とは、ホームヘルパーを派遣し家事援助を行う事業とする。
(利用対象者)
第4条 前条に規定する事業の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害者であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害支援区分認定において、非該当と判定された者
(2) 家事援助を行わなければ、生活に支障のある者
2 前項の規定にかかわらず、本町以外の市区町村で援護を受けている障害者にあってはこの限りではない。
(利用の申請等)
第5条 第3条に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項による申請があった場合は、申請者及び世帯の状況等、申請内容について審査を行い、当該事業の提供の要否を決定し、申請者に利用決定(却下)通知書を交付しなければならない。
3 前項による決定を受けた者は、利用誓約書を町長に提出しなければならない。
4 決定の通知を受けた者が利用を取りやめるときは、利用辞退届出書を町長に提出しなければならない。
(利用手数料の徴収)
第6条 町長は、第3条に規定する事業の利用者から、当該事業に係る利用手数料を徴収するものとする。
2 町長は利用手数料について、負担上限額を設定することができる。
(利用手数料の納入)
第8条 利用手数料は、利用した月の翌月末までに納入しなければならない。
(他の法令等との調整)
第9条 この条例に相当する他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その限度においてこれを行わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町障害者及び障害児移動支援事業条例の規定、第2条の規定による改正後の遠軽町日常生活用具給付等事業条例の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町障害者生活サポート事業条例の規定及び第4条の規定による改正後の遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 1回(1時間) |
障害者生活サポート事業 | 150円 |