○遠軽町生田原コミュニティセンター条例施行規則
平成18年9月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町生田原コミュニティセンター条例(平成17年遠軽町条例第74号。以下「条例」という。)の施行について、遠軽町生田原コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 センターを使用しようとする者は、条例第12条に規定する使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第4条 センターを使用しようとする者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等をき損しないよう努めること。
(2) 防災及び盗難防止については、職員の指示に従うこと。
(3) 火災予防に努めること。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害の届出)
第5条 使用者は、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、すみやかにき損、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。