○遠軽町生田原コミュニティセンター条例
平成17年10月1日
条例第74号
(設置)
第1条 町民の健康保持増進と福祉の向上並びに福利厚生に寄与するため、遠軽町生田原コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原コミュニティセンター「ノースキング」 | 遠軽町生田原871番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの運営に関する業務
(3) センターの使用の許可に関する業務
(4) センターの使用の許可に係る料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(休館日)
第5条 センターは無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 センターにおいて、施設の一部を占用して使用させる場合は、あらかじめ町長の許可を得て占用使用することができる。
3 町長は、前2項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡することができない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用することができなくなったときは、自己の費用をもって直ちに整備し、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第13条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用期日の前日までに使用の取消し又は変更の届出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町コミュニティーセンター設置条例(平成3年生田原町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和4年9月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る室料及び宿泊料を徴収している場合は、当該室料及び宿泊料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第12条関係)
センター室料及び宿泊料金表
(単位円)
使用区分\時間区分 | 使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
室料 | 研修室1 | 1,700 | 3,100 | 3,800 | 7,400 | |
研修室2 | 2,600 | 4,700 | 5,700 | 11,200 | ||
談話室1 | 2,400 | 4,300 | 5,100 | 9,600 | ||
談話室2 | 2,400 | 4,300 | 5,100 | 9,600 | ||
和室(宿泊以外) | 2,400 | 4,300 | 5,100 | 9,600 | ||
小会議室(和室) | 5,600 | 11,000 | 12,900 | 25,000 | ||
小会議室(洋室) | 8,500 | 16,100 | 19,100 | 37,400 | ||
大会議室 | 32,200 | 61,800 | 73,100 | 142,700 | ||
宿泊料 | 和室 | 大人 | 1人1泊につき | 1室1人 | 10,000 | |
1室2人 | 9,000 | |||||
1室3人以上 | 8,000 | |||||
小人 | 1人1泊につき | 5,000 | ||||
洋室 | 大人 1人室 | 1人1泊につき | 12,000 | |||
大人 2人室 | 1人1泊につき | 1室1人 | 15,000 | |||
1室2人 | 10,000 | |||||
大人 特別室 | 2人まで1泊につき | 32,000 | ||||
3人以上加算1人1泊につき | 6,000 | |||||
小人 | 1人1泊につき | 5,000 |
備考
1 商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合には、室料規定料金の10割増を徴収する。
2 大人とは中学生以上、小人とは4歳以上小学生以下とする。ただし、4歳未満であっても別に寝具を必要とする場合は、小人とみなす。
3 消費税及び地方消費税は、別途加算する。
別表第2(第12条関係)
センター入浴料金表
(単位円)
使用区分 | 使用料 | ||
入浴料 | 大人 | 1人1回 | 600 |
小人 | 1人1回 | 400 | |
岩盤浴 | 1人1回 | 1,000 |
備考 大人とは中学生以上、小人とは4歳以上小学生以下とする。
別表第3(第12条関係)
センター設備使用料金表
(単位円)
使用区分 | 使用料 | |
洗濯機(乾燥機能付き) | 10分 | 100 |