○遠軽町監査委員事務処理規程

平成17年11月17日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町監査委員条例(平成17年遠軽町条例第8号)第12条の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の協議)

第2条 監査委員の監査等に関する重要な事項については、監査委員の協議に基づき執行する。

2 前項の協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査方針に関すること。

(2) 監査等の計画及び執行に関すること。

(3) 監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評、提出及び公表に関すること。

(4) 規程等の制定改廃に関すること。

(5) 監査事務に関すること。

(6) 前各号のほか、重要と認められる事項

(監査委員の事務分担)

第3条 監査執行上必要があると認めるときは、監査委員の協議により、業務の担任区分を定めることができる。

(監査委員の責務)

第4条 監査委員は、事務事業に対する広い知識と深い理解を持ち、かつ、正当な注意をもって監査等の実施及び報告書の作成を行わなければならない。

2 監査委員は、事実の調査及び認定並びに意見の表明を行う場合は、常に公正不偏の態度を保持するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(基本方針)

第5条 監査等を実施する場合においては、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理(以下「事務事業」という。)並びに町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に基づいてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

2 監査等を実施する場合においては、事務事業の執行が予算及び議会の議決並びに法令等に基づきなされているかに留意し、かつ、町政の方針、町民の声等を参考として積極的指導的に行うものとする。

(監査等の種類)

第6条 監査等の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項)

町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について、毎会計年度期日を定めて実施する。

(2) 行政監査(法第199条第2項)

町の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の理由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について必要があると認めるときに実施する。この場合において、この監査は特別な場合を除き、前号に規定する定期監査に併せて実施する。

(3) 随時監査(法第199条第5項)

第1号に規定する事務事業について必要があると認めるときに、その都度対象を定めて実施する。

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)

財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を委託しているものに対し、出納その他の事務の執行について必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき実施する。

(5) 公金の収納等の監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項)

指定金融機関が行う公金の収納又は支払事務が、法令の規定及び指定契約の約定どおり行われているかどうかについて、必要があると認めるとき又は町長若しくは企業管理者の要求に基づき実施する。

(6) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める地方公共団体の監査委員が、毎会計年度期日を定めて実施する。

(7) 他機関等の要求又は請求による監査

前各号に定めるもののほか、直接請求監査(法第75条第1項)、議会要求監査(法第98条第2項)、町長要求監査(法第199条第6項)、住民監査請求監査(法第242条第1項)及び職員の賠償責任監査(法第243条の2の8第3項又は地方公営企業法第34条)その他法令の定めるところにより実施しなければならない場合の監査については、当該法令の定めるところによる。

(8) 例月出納検査(法第235条の2第1項)

会計管理者又は企業管理者の権限に属する現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)の出納事務について毎月例日に実施する。

(9) 決算審査(法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表等の確認及び予算の執行並びに事業の経営について、町長から審査を求められたときに実施する。

(10) 基金の運用状況審査(法第241条第5項)

基金の運用状況及びその計数の確認について、町長から審査を求められたときに実施する。

(11) 健全化判断比率又は資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項)

健全化判断比率又は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、町長から審査を求められたときに実施する。

(監査等の主眼)

第7条 各種監査等の執行については、前条各号に規定する監査等の種類ごとに主眼を置き実施する。ただし、法令に定めのある場合は、当該法令の定めるところによる。

(監査計画)

第8条 監査等は、すべて監査計画に基づいて実施しなければならない。

2 監査計画は、年間計画及び個別計画とし、年間計画は毎年度3月中に翌年度分を、個別計画は監査等の都度定める。

(監査基準)

第9条 監査等実施上の基準は、別に定める。

(監査等の実施通知)

第10条 監査等を実施しようとする場合は、あらかじめその期日、監査対象及び範囲を町長又は関係機関の長に通知しなければならない。ただし、監査委員が必要と認めたときは、これを行わないことができる。

(監査記録)

第11条 監査委員は、監査等を実施した事項の事実関係、出所、根拠等を監査調書に記録しなければならない。

(監査等の講評)

第12条 監査等の結果については、監査委員の協議による意見の決定を経た後でなければこれを講評し、報告し、及び公表してはならない。ただし、監査委員単独執行の場合は、この限りでない。

2 監査委員は、監査等の結果必要があると認めるときは、監査等終了結果を報告書原案として取りまとめ、関係部署に対しその都度書面又は口頭をもって講評することができる。

3 講評の結果、指摘事項に関し必要があると認めるときは、関係部署から弁明又は意見を聴取するものとする。

(監査報告書の作成)

第13条 監査報告書は、第8条の規定に基づき実施した監査等の概要及びその意見を具体的かつ簡潔明りように記述し、監査終了後速やかに作成しなければならない。

(措置状況報告)

第14条 監査等の結果、監査報告書により指摘した是正、改善、注意等を要する事項について、関係部署から処理のてん末、意見等を文書により報告させることができる。

(監査結果の提出及び公表)

第15条 監査委員は、監査等の結果に関する報告を決定し、これを所定の機関に提出し、かつ、第6条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する直接請求監査、議会要求監査、町長要求監査及び住民監査請求監査に係る報告について公表しなければならない。

2 監査委員は、前項の規定により公表する監査報告のうち、第6条第1号から第4号まで、第7号に規定する町長要求監査及び住民監査請求監査に係る措置状況について報告があった場合は、当該報告に係る事項を公表しなければならない。

(意見の提出)

第16条 監査委員は、監査等の結果に基づいて必要があると認めるときは、前条第1項の規定による監査等に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

(準用)

第17条 監査の事務処理、補助職員の服務等については、遠軽町処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)及び遠軽町事務執行規則(平成17年遠軽町規則第7号)を準用する。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、特に必要な事項については、監査委員が協議して定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年2月8日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成20年5月12日から施行する。

(平成29年3月30日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

遠軽町監査委員事務処理規程

平成17年11月17日 監査委員訓令第1号

(令和6年4月1日施行)