○白滝村定住化促進宅地分譲条例施行規則

平成12年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、白滝村定住化促進宅地分譲条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(買い受けの申請)

第2条 条例第4条により分譲地を買い受けしようとする者は、あらかじめ別記1号様式により村長に申請しなければならない。

(売り払い決定)

第3条 条例第5条第1項により分譲地の売り払いを決定したときは、別記2号様式により申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第2項による契約は、別記3号様式により締結するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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白滝村定住化促進宅地分譲条例施行規則

平成12年3月30日 規則第16号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第13編 暫定例規
沿革情報
平成12年3月30日 規則第16号