○白滝村定住化促進宅地分譲条例
平成12年2月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村民の持ち家を促進するため、低廉な宅地提供に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分譲方法)
第2条 分譲対象者は村に現に住所を有する者、又は今後村に住所を有し居住しようとする者とし、申し込みの日から2年以内に専用住宅を建築着工する計画のある者とする。
(分譲価格)
第3条 分譲価格は、村が取得した土地代金に造成費を含めた合計額を基礎に別に定める。
(買い受けの申請方法)
第4条 分譲地を買い受けしようとする者は、あらかじめ村長に買い受け申請書を提出しなければならない。
(売り払い決定)
第5条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、分譲すべきと認め決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 分譲すべきと認められた者と村は、売り払い決定後2週間以内に一定の特約を付した契約を結ぶものとする。
(完成届)
第6条 この条例により分譲地を買い受けした者は、住宅建築完成後速やかに村長に完成届を提出しなければならない。
(分譲代金の納入方法)
第7条 分譲代金については、契約時に2分の1以上を納入し、残額については住宅建築完成後30日以内に納入しなければならない。
(所有権の移転)
第8条 所有権移転手続きは村が行うものとする。その手続きは買い受け人が住宅を建築し、分譲代金完納後とする。
2 前項に係る登録免許税等は買い受け人の負担とする。
(分譲の取り消し及び分譲代金の不還付)
第9条 村長は、特別の事情があると認めたほか、次の各号の一つに該当すると認めたときは、分譲を取り消すとともに、既に納入のあった分譲代金は還付しない。
(1) 本条例の内容及び契約に付した条件に違反したとき。
(2) 分譲契約後10年以内に譲渡したとき。
2 前項の規定により買い受け人に損害を及ぼすことがあっても、村長は賠償の責を負わない。
3 第1項の規定により所有権移転登記後分譲を取り消された者は、白滝村への所有権移転手続きを行うものとする。なお、この手続きに係る経費は分譲を取り消された者の負担とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。