○遠軽町体育施設条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町体育施設条例(平成17年遠軽町条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により、遠軽町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第6条から第9条まで、第11条及び第13条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第8条及び第14条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第1号及び様式第2号中「遠軽町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により体育施設の使用許可を受けようとする場合は、次に定める手続により申請するものとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 個人で使用許可を受けようとする場合は、使用当日教育委員会に申し出ること。ただし、定期的な使用許可を受けようとする場合及び条例第14条に規定する者が使用許可を受けようとする場合は、使用日前3日までに教育委員会に申請書を提出すること。

(2) 専用又は団体で使用許可を受けようとする場合は、使用日前7日までに教育委員会に申請書を提出すること。

(3) 前2号に規定する申請書の様式は、教育委員会が要領で定める。

(使用許可書の交付等)

第4条 教育委員会は、前条第1号本文に規定する申出で使用料を徴収しない場合の使用は、支障がある場合を除き、許可するものとする。

2 前条の規定により申請があった場合の使用許可書は、教育委員会が要領で定める様式により交付する。

3 前項に規定する体育施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては交付された使用許可書を常に携帯し、職員等の求めに応じ提示しなければならない。

(個人使用の制限)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた使用者は、同条第2項の規定により許可を受けた使用者の妨げとならないよう使用しなければならない。

(専用使用の制限)

第6条 体育施設を連続して専用使用できる期間は、引き続く3日以内の期間とする。ただし、体育施設のうちえんがる温水プール、生田原水泳プール、安国水泳プール、丸瀬布水泳プール及び白滝水泳プールにあっては、その引き続く期間内において1日の専用時間は4時間を超えない範囲とし、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 研修会、講習会又は大会で使用する場合

(2) 学校教育活動であって学校、学年又は学級単位で使用する場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、使用期間又は使用用途を変更することができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書に変更理由を記載し、教育委員会に提出して承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、交付された使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第8条 条例第13条の規定による減免を受けようとするものは、体育施設使用料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に所要事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に体育施設使用料減免通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者及び入場者の規制)

第9条 教育委員会は、使用者及び入場者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は入場を断り、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴がない幼児

(2) めいていしている者

(3) 体育施設内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(使用者及び入場者の遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可施設及び設備以外の使用は、しないこと。

(2) 使用後は、体育施設内外の整理整とんをすること。

(3) 使用後は、職員等の確認を受けること。

(4) 体育施設内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車をしないこと。

(行事計画書等の提出)

第11条 体育・レクリェーション大会その他催物のため体育施設の使用をしようとするものは、事前に行事計画書等を教育委員会に提出しなければならない。

(引率者及び保護者)

第12条 使用者で次の事項に該当する場合は、引率者又は保護者を伴わなければならない。

(1) 専用で使用する場合

(2) 幼児が使用する場合

(職員等の立入り)

第13条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、使用施設等に職員等を立ち入らせることができる。

(使用料の還付)

第14条 条例第15条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に規定するもののほか、相当の理由があると認める場合

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町営球場条例施行規則(平成2年生田原町教育委員会規則第3号)、生田原町体育施設設置条例施行規則(昭和62年生田原町教育委員会規則第1号)遠軽町体育館条例施行規則(平成8年遠軽町教育委員会規則第1号)又は白滝村山村広場管理規則(昭和60年白滝村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月24日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の遠軽町体育館条例施行規則、遠軽町体育施設条例施行規則、遠軽町コミュニティセンター条例施行規則及び遠軽町青少年会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

遠軽町体育施設条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第36号

(令和5年4月1日施行)