○遠軽町白滝ゲートボール公園条例

平成17年10月1日

条例第137号

(設置)

第1条 この条例は、町民の憩の場とし、併せて健康増進及び観光の振興に寄与する目的で、遠軽町白滝ゲートボール公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白滝ゲートボール公園(屋外コート13面・人工滝・池・水車小屋・物産館・野外ステージ・便所2か所・駐車場・東屋6か所・外灯・放送施設・記念碑・照明灯・パークゴルフコース18ホール2か所)

遠軽町白滝292番地外

白滝屋内ゲートボール場(屋内コート)

遠軽町白滝353番地1

(管理)

第3条 公園は、町長が管理する。

(開設日)

第4条 公園の開設日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 屋外コート及びパークゴルフコース 5月10日から10月10日まで

(2) 屋内コート

 4月1日から5月9日まで

 5月10日から10月10日までの間5人以上の団体による使用許可申請のあったとき。

 10月11日から翌年3月31日まで。ただし、12月28日から翌年1月5日までは5人以上の団体による使用許可申請のあったとき。

(開設時間)

第5条 公園の開設時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開設時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 公園内の施設等を使用する場合で、次の使用については、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園内で催事等を行う場合

(2) 屋外ゲートボールコートを使用する場合で、団体等が常時3コート以上を占用してゲームを行う場合

(3) 屋内ゲートボール施設及びパークゴルフコースを占用して大会等を行う場合

(4) その他公園施設等の使用について、町長が必要と認める場合

(使用の禁止及び制限)

第7条 町長は、公園及び公園内の施設の使用について、次に該当すると認めたときは、その使用を禁止又は制限することができる。

(1) 風俗又は環境を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び附属物件が損傷され、又は損傷されるおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理上使用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 第6条の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委託)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村ゲートボール公園設置条例(平成2年白滝村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中パークゴルフ場の項並びに備考2、3及び4の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町白滝ゲートボール公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第8条関係)

白滝ゲートボール公園使用料金表

(単位円)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

屋内コート

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

550

550

630

170

190

一般

710

710

790

220

240

入場料を徴収する場合

高校生以下

1,260

1,260

1,420

380

430

一般

2,470

2,470

2,830

750

850

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,950

4,950

5,660

1,490

1,700

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

10,220

10,220

11,630

3,070

3,490

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

一般のチーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

個人でアマチュアスポーツに使用する場合

無料

ゲートボール器具

1日 530

パークゴルフ場

高校生以上

1日券 320

シーズン券 5,240

中学生以下(幼児を含まない。)

1日券 160

シーズン券 2,620

備考

1 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

3 パークゴルフ場を使用する場合の1日券の有効期間は、当日限りとする。

4 パークゴルフ場を使用する場合のシーズン券の有効期間は、単年の開設期間中とする。

5 前2号に規定する1日券及びシーズン券は、町内全てのパークゴルフ場(遠軽町体育施設条例に規定するパークゴルフ場を含む。)共通で使用することができる。

6 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

遠軽町白滝ゲートボール公園条例

平成17年10月1日 条例第137号

(令和2年4月1日施行)