○遠軽町丸瀬布昆虫生態館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布昆虫生態館条例(平成17年遠軽町条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の規制)
第2条 遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(1) 保護者の同伴がない幼児
(2) めいていしている者
(3) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設及び設備の使用は、しないこと。
(2) 退館時は、職員等の確認を受けること。
(3) 施設内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車をしないこと。
(資料等の借用)
第4条 資料等の借用は、所有者の了解を得て、次に掲げる手続により、行わなければならない。
(1) 長期にわたり展示又は保管する物は、預り証(様式第1号)を所有者に渡したうえ、厳重に管理するものとする。
(3) 返却する場合は、前2号に規定する預り証又は借用証と引換えに所有者に返却するものとする。
(寄贈及び寄託)
第6条 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈又は寄託しようとするものは、資料寄贈・寄託申込書(様式第5号)により教育委員会に申込みのうえ、承認を受けてから現品を搬入しなければならない。
3 教育委員会は、寄贈又は寄託を承認した場合は、寄贈又は寄託申込者に、資料寄贈・寄託受領書(様式第6号)を交付するものとする。
4 寄託を受けた資料の管理については、町の所有する資料に準じて行う。
5 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町昆虫生態館設置条例施行規則(平成9年丸瀬布町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日教委規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。