○遠軽町丸瀬布昆虫生態館条例
平成17年10月1日
条例第198号
(設置)
第1条 自然と人間の共生できる自然体験学習に寄与するため、遠軽町丸瀬布昆虫生態館(以下「昆虫生態館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 昆虫生態館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布昆虫生態館 | 遠軽町丸瀬布上武利68番地 |
(職員)
第3条 昆虫生態館に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 昆虫生態館の休館日は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(開館時間)
第5条 昆虫生態館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 5月から10月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 11月から翌年4月まで 午前10時から午後4時まで
(入館及び入館者の制限)
第6条 教育委員会は、昆虫生態館に入館しようとするもの又は入館しているものが次の各号のいずれかに該当する場合は、昆虫生態館の入館を認めず、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 昆虫生態館の施設若しくは設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。
(入館料)
第7条 入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第8条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 入館者が故意又は過失により、昆虫生態館の資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、入館者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の許可)
第10条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町昆虫生態館設置条例(平成9年丸瀬布町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町丸瀬布昆虫生態館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第7条関係)
丸瀬布昆虫生態館入館料金表
(単位円)
入館料 | 一般 1人 | 1回 420 |
高校生以下 1人 | 1回 160 |
備考
1 小学校入学前の幼児は、無料とする。
2 高校生以下とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
3 団体割引は、2割引とし、30人以上の団体から適用する。