○遠軽町図書館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町図書館条例(平成17年遠軽町条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 遠軽町図書館(以下「図書館」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館協議会及び図書館関係機関に関すること。
(2) 図書館(図書室)間の事務調整及び連絡業務に関すること。
(3) 遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局との連絡調整に関すること。
(4) 図書館関係団体に関すること。
(5) 図書館の広報に関すること。
(6) 図書館奉仕の総括に関すること。
(7) 図書館奉仕の推進のための企画、立案及び調査研究に関すること。
(8) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他の必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、選択、整理、保存及び廃棄に関すること。
(9) 図書館資料の目録の整備に関すること。
(10) 図書館資料の利用、参考調査及び相談業務に関すること。
(11) 図書館資料の館外利用に関すること。
(12) 図書館資料の複製に関すること。
(13) 時事等に関する情報並びに資料の紹介及び提供に関すること。
(14) 郷土資料、地方行政資料、美術品等に関すること。
(15) 寄贈並びに寄託資料の受入れ及び保管に関すること。
(16) 各種事業の計画及び実施に関すること。
(17) 読書の普及及び援助に関すること。
(18) 集会及び文化活動に関すること。
(19) 移動図書館に関すること。
(20) 巡回ステーション及び貸出文庫に関すること。
(21) 他図書館との図書館資料の相互賃貸に関すること。
(22) 各種統計及び調査に関すること。
(23) 施設の利用に関すること。
(24) 図書館の運営に関すること。
(25) 図書館施設設備の維持、管理及び営繕に関すること。
(26) 図書館施設の建設、改修及び廃止に関すること。
(27) 電子計算機の運用に関すること。
(28) 図書館事務に関すること。
(29) その他図書館の目的達成のため必要な活動及び事業に関すること。
2 生田原図書館、丸瀬布図書室及び白滝図書室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館(図書室)間の事務調整及び連絡業務に関すること。
(2) 図書館(図書室)の管理及び運営に関すること。
(3) 図書館資料の収集、選択、整理、保存及び廃棄に関すること。
(4) 図書館資料の利用、参考調査及び相談業務に関すること。
(5) 施設の利用に関すること。
(6) その他図書館(図書室)奉仕に関すること。
(協議会の委員長及び副委員長)
第3条 遠軽町図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長が、共に欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 館長は、所掌事務に関し、特に調査審議の必要を認めるときは、委員長に対し、会議の招集を申し出ることができる。
3 委員長は、館長が会議の招集を申し出たときは、特別の理由のある場合を除くほか、これを招集しなければならない。
(会議の成立等)
第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(議決)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(図書館資料の検索)
第8条 図書館は、図書館資料の検索のための目録を備えるものとする。
(閲覧及び閲覧の場所)
第9条 図書館資料を閲覧しようとする者は、開架図書については自由閲覧とし、閉架図書は、職員等に申し出て閲覧しなければならない。
2 図書館資料の閲覧は、職員等の定める所定の場所で閲覧しなければならない。
3 利用済みの閉架図書の返却は、速やかに職員等の確認を受け、返却しなければならない。
(複製の範囲)
第10条 図書館資料の複製(図書館資料を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)は、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、図書館資料の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の論文等にあっては、その全部)を一人につき一部行うものとする。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)上適法な範囲で、かつ、館長が必要があると認めるものに限る。
(複製の承認)
第11条 図書館資料の複製を求めようとする者は、館長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
(複製の不承認)
第12条 図書館資料が、次のいずれかに該当する場合は、その複製を承認しない。
(1) 複製しようとするときに解体を必要とし、かつ、再製本が困難なもの
(2) 複製しようとするときに破損するおそれがあるもの
(3) 寄託を受けたもので複製を禁止しているもの
(4) その他館長が複製することを不適当と認めたもの
2 前項に規定するもののほか、複製物を再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は複製物を販売し、若しくは交換物として使用するおそれのある場合も同じとする。
(複製の費用等の負担)
第13条 館長は、複製を求める者に対し、複製のために必要な費用又は材料を負担させることができる。
(複製物の使用上の責任)
第14条 複製物の使用により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて当該複製を求めた者が、その責任を負うものとする。
(他図書館等への貸出し等)
第15条 図書館資料の他図書館等への貸出しは、次に掲げるものに行う。
(1) 市町村立図書館(市町村立図書館がない場合は、公民館又は市町村の教育委員会)
(2) 大学及び短期大学に附属する図書館又は研究施設
(3) 国立及び公立の調査研究機関又はこれに準ずる機関
(4) 地方公共団体の議会に附置する図書室
(5) その他館長が適当と認めた他図書館又はこれに準ずる機関
2 前項に規定する他図書館等への貸出しに関し、必要な事項は、館長が別に定める。
(1) 町内に居住し、又は住所を有している者
(2) 町内の事業場、学校等に勤務し、又は通学している者
(3) 館長が特に認めた者
3 利用登録者は、その利用登録に係る事項に変更が生じたとき又は利用者カードを紛失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(利用者カードの失効)
第17条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者カードを失効させることができる。
(1) 利用者カードの交付を受けた者が、前条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 利用者カードを紛失した旨の届出があったとき。
(3) 利用者カードの交付を受けた者が、継続して3年間直接貸出しを受けなかったとき。
(利用者カードの返納)
第18条 利用者カードの交付を受けた者が、直接貸出しを受ける意思を有しなくなったとき又は第16条第2項各号のいずれにも該当しなくなったときは、利用者カードを館長に返納しなければならない。
(貸出期間)
第19条 直接貸出しに係る図書館資料の貸出期間は、1回につき、館長が定める図書館資料の種類によりそれぞれ7日又は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を別に指定することができる。
2 前項に規定する貸出期間が終了し、なお引き続き利用しようとする者は、その図書館資料を一度返却し、再度貸出しの手続を経なければならない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
3 図書館資料を返却しようとする者は、職員等の確認を受けなければならない。
(貸出しの取消し等)
第20条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用登録を取り消し、又は直接貸出しを停止することができる。
(1) 利用登録について虚偽の申込みを行い、又は利用者カードを他人に使用させる等不正な行為をしたとき。
(2) 直接貸出しを受け、前条第1項に規定する期間内に返却しないとき。
(転貸の禁止)
第21条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。
(巡回ステーション)
第22条 町民の読書活動を推進するため、館長が必要と認めたときは、各地域に巡回ステーション(配本所)を設置する。
(貸出文庫)
第23条 館長が適当と認める町内の団体、機関、施設等(以下「貸出文庫」という。)は、図書館資料の貸出しを受けることができる。
2 前項に規定する貸出文庫への図書館資料の貸出しに関し、必要な事項は、館長が別に定める。
(呼称)
第24条 館長は、前2条に規定する巡回ステーション及び貸出文庫に、地域の実情に応じた呼称を定めることができる。
(移動図書館)
第25条 移動図書館は、専用の自動車(以下「移動図書館車」という。)により、第22条に規定する巡回ステーションにおいて、直接貸出しを行う。
2 移動図書館車は、前項に規定するもののほか、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 第23条第1項に規定する貸出文庫への配本
(2) 図書館が実施する事業及び行事に係る配本
(3) その他館長が必要と認める業務
(寄贈及び寄託)
第26条 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈又は寄託しようとするものは、資料寄贈・寄託申込書(様式第3号)により教育委員会に申込みのうえ、承認を受けてから現品を搬入しなければならない。
3 教育委員会は、寄贈又は寄託を承認した場合は、寄贈又は寄託申込者に、資料寄贈・寄託受領書(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄託を受けた資料の管理については、町の所有する資料に準じて行う。
5 寄託を受けた資料は、寄託者の承諾がある場合のほか、貸出しを行わない。
6 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町図書館条例施行規則(平成5年生田原町教育委員会規則第2号)、生田原町立公民館図書貸出規則(昭和30年生田原町教育委員会規則第2号)、遠軽町図書館条例施行規則(昭和56年遠軽町教育委員会規則第1号)、丸瀬布町生涯学習館設置条例施行規則(平成12年丸瀬布町教育委員会規則第1号)又は白滝村図書室条例施行規則(平成9年白滝村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。