○遠軽町図書館条例
平成17年10月1日
条例第196号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、遠軽町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原図書館 | 遠軽町生田原870番地2 |
遠軽町図書館 | 遠軽町大通南4丁目1番地20 |
丸瀬布図書室 | 遠軽町丸瀬布中町162番地 |
白滝図書室 | 遠軽町白滝138番地1 |
(職員)
第3条 図書館に、法第13条に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
生田原図書館 | 1 月曜日 2 12月31日から翌年1月5日まで 3 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。 4 蔵書整理日(館長が指定する日) |
遠軽町図書館 | 1 月曜日(祝日法による休日に当たる日を除く。) 2 12月31日から翌年1月5日まで 3 蔵書整理日(館長が指定する日) |
丸瀬布図書室 | 1 日曜日 2 12月31日から翌年1月5日まで 3 祝日法による休日 4 蔵書整理日(館長が指定する日) |
白滝図書室 | 1 土曜日、日曜日及び祝日法による休日(5月1日から10月31日までの期間を除く。) 2 12月31日から翌年1月5日まで 3 蔵書整理日(館長が指定する日) |
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
遠軽町図書館 | 午前9時30分から午後6時30分まで |
生田原図書館 | 午前10時から午後6時まで |
丸瀬布図書室 | |
白滝図書室 | 午前9時から午後5時まで |
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第6条 館長は、図書館を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を認めず、又はその利用を中止させることができる。
(1) 図書館を利用する他の者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(4) その他館長がその利用を不適当と認めるとき。
2 館長は、人権擁護等の理由により利用に供することが不適当と認められる図書館資料については、これをあらかじめ指定し、その利用を制限することができる。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定により、図書館に遠軽町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について館長に対して意見を述べる機関とする。
(定数)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。
(任命)
第9条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が故意又は過失により、図書館資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町図書館条例(平成5年生田原町条例第1号)、遠軽町図書館条例(昭和55年遠軽町条例第34号)、丸瀬布町生涯学習館条例(平成11年丸瀬布町条例第27号)又は白滝村図書室条例(平成9年白滝村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第34号)
この条例は、平成20年12月20日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。