○遠軽町社会教育指導員規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 遠軽町の社会教育の振興と充実を図るため、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、遠軽町社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 社会教育指導員は、社会教育関係の学級、講座、研修会等の指導及び学習相談並びに社会教育関係団体に対する指導及び助言にかかわる職務に従事する。
2 社会教育指導員は、前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めるときは、生涯教育全般にわたり、指導、助言、相談等の職務に従事する。
(範囲)
第3条 社会教育指導員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職の職員として、第6条に規定するものをいう。
(職名)
第4条 教育委員会は、特に必要と認める場合には、社会教育指導員について職務上必要な呼称を定めることができる。
(任用数)
第5条 社会教育指導員の任用数は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。
(任用)
第6条 社会教育指導員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考のうえ、教育委員会が任命する。
(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能又は資格を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。
(欠格条項)
第7条 次のいずれかに該当する者は、社会教育指導員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(雇用期間)
第8条 社会教育指導員の雇用期間は、会計年度をまたがらない1年以内とする。
2 教育委員会は、前項に規定する社会教育指導員の雇用期間を更新することができる。ただし、雇用期間の更新は原則5年を超えないものとし、教育委員会が指定する区分に応じ、年齢が満60歳又は満65歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間とする。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認める者で法令等に定める資格を必要とする職務又は特に卓越した知識、指導力、経験等を必要とする職務に社会教育指導員を配置する場合は、当該社会教育指導員の雇用期間及び年齢の限度を変更することができる。
(解職)
第9条 教育委員会は、社会教育指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 本人が退職を願い出た場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 勤務成績が良好でない場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(5) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(6) 予算の減少その他教育委員会の都合により、廃職又は過員が生じた場合
(服務)
第10条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。
3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又は社会教育指導員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
5 社会教育指導員は、常に、その職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
6 社会教育指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務形態)
第11条 社会教育指導員の勤務形態は、その職の態様に応じて所属長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第12条 社会教育指導員の報酬額は、教育委員会が別に定める。
2 報酬の支給方法は、正職員の例による。
3 公務により旅行した場合の旅費の支給については、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の定めるところによる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。