○遠軽町学校施設の使用に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町学校施設の使用に関する条例(平成17年遠軽町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定により学校施設の使用許可を受けようとする場合は、学校施設使用に関する申請書(別記様式)に所要事項を記載し、使用日前7日までに学校を経由して遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に許可することが適当か否かの意見を具し、教育長に進達しなければならない。ただし、緊急の場合にあって、校長において許可し、許可後速やかに申請書を付し教育長に報告するものとする。

(使用許可書の交付等)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申請を受理し、その使用を許可する場合は、申請者に別記様式に許可した旨を付して交付する。

2 前項に規定する学校施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用にあたっては交付された使用許可書を常に携帯し、校長等の求めに応じ提示しなければならない。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の使用を許可しないものとする。

(1) 政治的活動のための使用(法で定められたものを除く。)

(2) 宗教的活動のための使用

(3) 未成年だけで組織する団体の使用

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書に変更理由を記載し、校長に提出して承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書を校長に返還しなければならない。

(使用者の規制)

第6条 校長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入校を断り、又は退校を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 校内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例、規則、校長等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可施設及び設備以外の使用はしないこと。

(2) 使用後は建物内外の整理整頓をすること。

(3) 使用後は校長等の確認を受けること。

(4) 建物内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車の乗入れ又は駐車しないこと。

(校長等の立入り)

第8条 校長等は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、使用施設に立ち入ることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年生田原町教育委員会規則第2号)、遠軽町立学校施設利用に関する規則(昭和32年遠軽町教育委員会規則第3号)、丸瀬布町立学校施設の利用に関する規則(昭和37年丸瀬布町教育委員会規則第1号)又は白滝村公立学校施設に利用に関する規則(昭和32年白滝村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町学校施設の使用に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)