○遠軽町学校施設の使用に関する条例
平成17年10月1日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の施設が学校教育以外に使用される場合のその使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 学校施設の使用をしようとするものは、あらかじめ学校を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用許可の特例)
第3条 国又は地方公共団体若しくは教育委員会において育成する社会教育関係団体、PTA等が学校施設の使用をしようとする場合は、前条第1項の規定にかかわらず、校長において許可することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、学校施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として施設の使用をしようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第5条 第2条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は学校施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は校長若しくは教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 第4条の規定に該当することとなったとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は、前号の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(造作の制限)
第9条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(教育委員会の責務)
第10条 教育委員会は、学校施設の使用について許可しようとするときは、法律、条例及び規則等に従い学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号。以下「政令」という。)の精神に反することがないよう注意し、かつ、校長に対し学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(校長の責務)
第11条 校長は、教育委員会の命令又は指示に従い政令の精神に反することがないよう注意し、学校施設が使用される期間を通じて使用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(原状回復の義務等)
第12条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。