○遠軽町情報公開条例の施行に関する遠軽町教育委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開請求等に関する手続)
第2条 公文書の公開請求等に関する手続については、遠軽町情報公開条例施行規則(平成17年遠軽町規則第13号)の例による。
(公文書目録の公表)
第3条 条例第27条の規定による公文書の目録は、教育委員会事務局総務課内に備え置くものとする。
(公文書の閲覧)
第4条 公文書(電磁的記録を町長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 教育長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第5条 公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)の交付部数は、公開請求があった公文書1件につき1部とする。
(費用の負担)
第6条 条例第14条第2項の規定による公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日教委規則第3号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。