○遠軽町情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求の目的
(2) 公文書の公開の区分
(3) 条例第5条第1項に規定する公文書の公開を請求できるものの区分
(4) 条例第5条第1項第5号に規定する利害関係を有するものにあっては、当該利害関係の内容
(1) 請求のあった公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求のあった公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求のあった公文書を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)
第6条 条例第12条の2第1項の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公開請求年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第12条の2第2項の実施機関が定める事項は、前項各号に定めるもののほか、条例第9条第2項の規定により公開する旨及びその理由とする。
3 条例第12条の2第2項の書面は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第8号)及び公文書の公開決定に係る意見書(様式第9号)によるものとする。
4 条例第12条の2第3項の書面は、公文書の公開決定に係る通知書(様式第10号)によるものとする。
(公文書の公開の実施)
第7条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)の交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
2 公文書(電磁的記録を町長が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他の電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他の電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を町長が保有するプログラムを使用して電磁的記録媒体等に複写したものの交付
(費用の負担)
第9条 条例第14条第2項の規定による公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、実費とする。
2 公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
(審査会に諮問した旨の通知)
第10条 条例第15条の2第3項の通知は、審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第10条の2 条例第15条の3において準用する条例第12条の2第3項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 条例第15条の3第1号の裁決をしたとき 第三者の審査請求に係る公文書の公開通知書(様式第14号)
(2) 条例第15条の3第2号の裁決をしたとき 審査請求に係る公文書の公開通知書(様式第15号)
(出資法人)
第11条 条例第26条の規則で定める出資法人は、町が出資又はその他の財政上の援助を行う比率が40パーセントを超える法人をいう。
(公文書目録の公表)
第12条 条例第27条の規定による公文書の目録は、公開請求の受付窓口に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、掲示場への掲示その他町民に広く周知できる方法により行うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日規則第19号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。