○遠軽町教育委員会事務局組織規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に教育部を置く。
2 教育部に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 社会教育課
(教育センター)
第3条 前条第2項に定めるもののほか、教育部に、次に掲げる教育センターを置くことができる。
(1) 生田原教育センター
(2) 丸瀬布教育センター
(3) 白滝教育センター
(職員の身分)
第4条 事務局の職員は、指導主事、事務職員及び技術職員とする。
(職の設置)
第5条 事務局の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 組織上の職名
部長、部次長、課長、館長、主幹、所長、係長及び主査
(2) 業務の実態により分類する職名
ア 特に専門的な事務を掌る職員の職名
参事
イ 専門的な事務を掌る職員の職名
班長
ウ その他職員の職名
主任、専門員、主事、技師、主事補、技師補、社会教育主事、社会教育主事補、学芸員及び学芸員補
2 第2条第1項に規定する部に部長を置く。
3 第2条第2項に規定する課にそれぞれ課長を置く。
4 第3条第1項に規定する教育センターにそれぞれ所長を置くことができる。
6 前項に規定するもののほか、教育委員会は、事務を処理させるため特に必要と認めるときは参事を、専門的な事務を処理させるため必要と認めるときは班長を置くことができる。
(職責)
第6条 部長は、教育長を補佐し、所管の事務を掌理し、事務局その他の教育機関の職員を指揮監督する。
2 部次長、課長、館長、主幹、所長、係長及び主査は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、事務に従事する職員を指揮監督する。
3 参事及び班長は、上司の命を受けて、事務に従事する。
4 前3項に規定する以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(所管事務の決定)
第7条 所管課の明らかでない事務については、部長が定める。
(事務の相互協力)
第8条 課長は、上司又は他の課長から要請があるときは、相互に協力及び援助し、常に教育行政が円滑に推進されるように努めなければならない。
(他の課等の関連事務)
第9条 同一事件で2以上の課若しくはその他の教育機関の分掌事務にわたるときは、その関係の最も深い課又はその他の教育機関において処理しなければならない。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、遠軽町役場処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)及び遠軽町職員の進退に関する事務取扱規程(平成17年遠軽町訓令第14号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町教育委員会事務局内部組織に関する規則(昭和31年生田原町教育委員会規則第7号)、遠軽町教育委員会事務局組織規則(平成10年遠軽町教育委員会規則第3号)、丸瀬布町教育委員会事務局組織に関する規則(昭和50年丸瀬布町教育委員会規則第2号)又は白滝村教育委員会事務局組織に関する規則(昭和53年白滝村教育委員会規則第2~1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(遠軽町教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の遠軽町教育委員会事務局組織規則第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の遠軽町教育委員会事務局組織規則第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
課等 | 事務分掌 |
総務課 | (1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。 (2) 奨学審査委員会に関すること。 (3) 各種委員等の任免に関すること。 (4) 学校教育関係機関に関すること。 (5) 所管教育関係団体に関すること。 (6) 各関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 組織内の総合調整に関すること。 (8) 事務局内の連絡調整に関すること。 (9) 教育行政の基本的な計画の策定及び推進に関すること。 (10) 重要な施策の企画策定及び調査並びに連絡調整に関すること。 (11) 企画調整に関すること。 (12) 褒賞及び表彰に関すること。 (13) 寄附採納に関すること。 (14) 公印の管理に関すること。 (15) 文書事務に関すること。 (16) 事務改善に関すること。 (17) 規則等の制定及び改廃並びに公告式に関すること。 (18) 訴願、訴訟、和解、異議申立て及び請願陳情に関すること。 (19) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (20) 教育委員会所管職員(非常勤及び臨時的任用職員を含む。)の任免、給与、服務、分限、懲戒その他人事に関すること。 (21) 教育委員会職員の福利厚生に関すること。 (22) 教育委員会職員研修に関すること。 (23) 教育委員会職員の公務災害に関すること。 (24) 教職員の任免、服務その他人事に関すること。 (25) 教職員の公務災害に関すること。 (26) 公立学校共済組合に関すること。 (27) 職員団体に関すること。 (28) 教育予算の総括に関すること。 (29) 教育財産の管理に関すること。 (30) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止の総括に関すること。 (31) 学校その他の教育機関の施設(教育の用に供する用地、建物その他の施設で教育委員会が所管するものをいう。)の整備の総括に関すること。 (32) 学校施設の維持、管理及び修繕に関すること。 (33) 教職員住宅の維持、管理及び修繕に関すること。 (34) 学校施設台帳に関すること。 (35) 学校施設の目的外使用に関すること。 (36) 奨学資金に関すること。 (37) 教育指導グループに関すること。 (38) 電子計算機の総合調整及び整備に関すること。 (39) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (40) 学校評議員に関すること。 (41) 学校経営に関すること。 (42) 教育方針、組織編成及び教育課程に関すること。 (43) 通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。 (44) 特別支援教育に関すること。 (45) 学校行事に関すること。 (46) 教科書及び教材教具の取扱いに関すること。 (47) 児童生徒の保健衛生に関すること。 (48) 学習指導及び生徒(生活)指導に関すること (49) 就学時健康診断に関すること。 (50) 就学指導に関すること。 (51) 就学援助に関すること。 (52) 就学事務に関すること。 (53) 教職員の保健衛生に関すること。 (54) 教職員の研修に関すること。 (55) 教職員の福利厚生に関すること。 (56) 教育研究に関すること。 (57) 独立行政法人日本スポーツセンター事務に関すること。 (58) 学校の環境衛生に関すること。 (59) 予算の配当、経理及び指導に関すること。 (60) 学校給食センターとの連絡調整に関すること。 (61) 教育相談に関すること。 (62) 外国青年語学指導助手招致事業に関すること。 (63) 教育センターとの連絡調整に関すること。 (64) その他学校教育の振興に関すること。 (65) 総合教育会議に関すること。 (66) 他の所掌に属さない事務を処理すること。 |
社会教育課 | (1) 社会教育委員、青少年指導員、文化財審議会及び社会教育関係機関に関すること。 (2) 所管社会教育団体に関すること。 (3) 社会教育計画に関すること。 (4) 生涯学習の推進の総括に関すること。 (5) 社会教育の振興の総括に関すること。 (6) 生涯学習の推進のための企画、立案及び調査研究に関すること。 (7) 学習機会の拡充、助言及び支援に関すること。 (8) 生涯学習指導者の養成及び研修の総括に関すること。 (9) 青少年指導者の養成及び研修の総括に関すること。 (10) 社会教育の各種講座、教室等の実施計画に関すること。 (11) 所管社会教育施設の運営に関すること。 (12) 所管社会教育施設の維持、管理及び営繕に関すること。 (13) 社会教育施設の建設、改修及び廃止に関すること。 (14) 文化財の調査及び研究並びに保護及び保存に関すこと。 (15) 郷土資料等の保管及び管理並びに整備及び展示に関すること。 (16) 埋蔵文化財センターの運営に関すること。 (17) 芸術文化の振興に関すること。 (18) 女性団体に関すること。 (19) ユネスコ活動に関すること。 (20) 視聴覚教育の総括に関すること。 (21) 公民館事業の企画、立案及び調査研究に関すること。 (22) 公民館事業の推進及び事業実施に関すること。 (23) 図書館(図書室)との連絡調整に関すること。 (24) 芸術文化交流プラザに関すること。 (25) その他社会教育に関すること。 (26) スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員及び社会体育関係機関に関すること。 (27) 所管社会体育団体に関すること。 (28) 社会体育の推進の総括に関すること。 (29) 社会体育の振興のための企画、立案及び調査研究に関すること。 (30) 社会体育計画の策定に関すること。 (31) 社会体育指導者の養成及び研修に関すること。 (32) 社会体育の各種講座、教室等の実施計画に関すること。 (33) スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。 (34) 健康及び体力づくりの推進並びに事業実施に関すること。 (35) 所管社会体育施設の運営に関すること。 (36) 所管社会体育施設の維持、管理及び営繕に関すること。 (37) 社会体育施設の建設、改修及び廃止に関すること。 (38) 教育センターとの事務調整及び連絡業務に関すること。 (39) その他社会体育に関すること。 |
教育センター | (1) 地域における生涯学習に関すること。 (2) 地域における芸術文化に関すること。 (3) 地域における社会教育、社会体育及び図書館(室)事業、行事等に関すること。 (4) 地域における社会教育、社会体育及び図書館(室)施設に関すること。 (5) 地域における各種団体、委員等との連絡調整に関すること。 (6) 地域における学校その他の教育機関との事務調整及び連絡業務に関すること。 (7) 事務局内の事務調整及び連絡業務に関すること。 (8) 教育センターの庶務に関すること。 (9) その他地域における社会教育及び社会体育に関すること。 |