○遠軽町職員の進退に関する事務取扱規程
平成17年10月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の進退に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(発令事項)
第2条 職員の発令に当たっては、これを身分発令と職務発令に分けて行うものとする。
(1) 身分発令は、遠軽町職員又は遠軽町会計年度任用職員とする。
(2) 職務発令は、職員の職を分類して、別表第1のとおりとする。
(発令時の用語)
第3条 発令時の用語は、身分発令にあっては「任命する」とし、職務発令はすべて「命ずる」を使用する。
2 発令の形式は、別表第2のとおりとする。
(発令時における職の取扱い)
第4条 職員の昇任、配置換等により、他の職に発令されたときは、原則として前職は、自動的に解かれるものとする。
(辞令書の様式)
第5条 発令は、発令事項のいかんを問わず辞令書(別記様式)によるものとする。
(辞令の発令)
第6条 辞令は、すべて町長名をもって発令するものとする。
2 発令は、特に必要な理由があるものを除き、その日をさかのぼらないものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第17号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分類 | 区分 | 職名 |
行政組織上による分類 | 本所の職員 | 部長 技監 参与 部次長 室長 課長 主幹 所長 係長 主査 |
総合支所の職員 | 支所長 主幹 所長 係長 主査 | |
町長以外の執行機関等の職員 | 部長 事務局長 部次長 課長 館長 会計管理者 主幹 所長 係長 主査 | |
業務の実態による分類 | 課又は総合支所の事務をつかさどる職員 | 参事 |
一般の職員 | 主任 専門員 主事 技師 主事補 技師補 保健師 保育士 栄養士 事務補 技術補 | |
会計年度任用職員 |
別表第2(第3条関係)
発令の種類 | 区分 | 辞令形式 |
1 採用 | (1) 役付の職に採用する場合 | 氏名 遠軽町職員に任命する ○○部(○○課)長を命ずる ○級○号俸を給する |
(2) その他の役付の職(係長)に採用する場合 | 氏名 遠軽町職員に任命する ○○部○○課○○担当係長を命ずる ○級○号俸を給する | |
(3) その他の役付の職(主査)に採用する場合 | 氏名 遠軽町職員に任命する 主査を命ずる ○級○号俸を給する ○○部○○課○○担当を命ずる | |
(4) 一般の職に採用する場合 | 氏名 遠軽町職員に任命する 主任(主事等)を命ずる ○級○号俸を給する ○○部○○課○○担当を命ずる | |
(5) 会計年度任用職員に任用する場合 | 氏名 遠軽町フルタイム(パートタイム)会計年度任用職員に任命する 任期は○○ 年 月 日までとする ○○(職)を命ずる 給料(報酬)○円を給する ○○部○○課勤務を命ずる | |
2 昇格昇給 |
| 職名 氏名 ○級○号俸を給する(発令内容) |
3 昇任 | (1) 役付の職にある者を役付の職に昇任させる場合 | 職名 氏名 ○○部(○○課)長を命ずる |
(2) 役付の職にある者(主査)及び一般の職にある者を役付の職(係長)に昇任させる場合 | 職名 氏名 ○○部○○課○○担当係長を命ずる | |
(3) 一般の職にある者を役付の職(主査)に昇任させる場合 | 職名 氏名 主査を命ずる | |
(4) 一般の職にある者の昇任の場合 | 職名 氏名 主任(主事等)を命ずる | |
4 降任 | 管理監督職にある者を降任する場合 | 職名 氏名 地方公務員法第28条の2の規定により○○部○○課○○担当係長に降任する ○級○号俸を給する |
5 給料月額7割措置 | (1) 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用を受けることとなった場合 | 職名 氏名 給料月額は、令和5年遠軽町条例第3号附則第14項の規定により100分の70を乗じて得た額とする 同条例附則第16項の規定により給料○○円を給する |
(2) 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用を受けないこととなった場合 | 職名 氏名 令和5年遠軽町条例第3号附則第15項に掲げる職員に該当することとなり、○○ 年 月 日以後、同条第14項の規定の適用を受けないこととなった | |
6 配置換 | (1) 役付の職にある者を配置換する場合 | 職名 氏名 ○○部(○○課)長を命ずる |
(2) 役付の職(係長)にある者を配置換する場合 | 職名 氏名 ○○部○○課○○担当係長を命ずる | |
(3) 役付の職(主査)にある者を配置換する場合 | 職名 氏名 ○○部○○課○○担当を命ずる | |
(4) 一般の職にある者を配置換する場合 | 職名 氏名 ○○部○○課○○担当を命ずる | |
7 出向 | 任命権者を異にする人事異動の場合 | 職名 氏名 遠軽町○○○○に出向を命ずる |
8 兼務 | (1) 下位の職務を兼ねる場合 | 職名 氏名 ○○部(○○課)長事務取扱を命ずる |
(2) 同位の職務を兼ねる場合 | 職名 氏名 兼ねて○○((○○課)長を命ずる | |
職名 氏名 兼ねて○○部○○課○○担当を命ずる | ||
(3) 上位の職務を兼ねる場合 | 職名 氏名 ○○部(○○課)長心得を命ずる | |
(4) 兼務を解く場合 | 職名 氏名 ○○部(○○課)長事務取扱(兼務、心得)を解く | |
9 併任 | (1) 併任を命ずる場合 | (○○職員) 氏名 遠軽町職員に併任する |
(2) 併任を解く場合 | 併任遠軽町職員 氏名 遠軽町職員の併任を解く | |
10 派遣 | (1) 派遣をする場合 | 職名 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○○に派遣する |
(2) 派遣を解く場合 | 職名 氏名 ○○○○派遣を解く | |
11 育児休業等 | (1) 育児休業等を承認する場合 | 職名 氏名 ○○ 年 月 日請求の育児休業等を承認する 育児休業等の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする |
(2) 育児休業等の期間の延長を承認する場合 | 職名 氏名 育児休業等の期間を○○ 年 月 日まで延長することを承認する | |
(3) 育児休業等の期間満了により職務に復帰する場合 | 職名 氏名 育児休業等の承認は○○ 年 月 日をもって満了した | |
(4) 当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合 | 職名 氏名 育児休業等を取り消し○○ 年 月 日請求の育児休業等を承認する 育児休業等の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする | |
(5) 育児休業等の承認を取り消す場合 | 職名 氏名 育児休業等の承認を取り消す | |
(6) 職員の育児短時間勤務を承認する場合 | 職名 氏名 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする | |
(7) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 | 職名 氏名 育児短時間勤務の期間を○○ 年 月 日まで延長することを承認する | |
(8) 育児短時間勤務の期間が満了した場合 | 職名 氏名 ○○ 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | |
(9) 育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 職名 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した | |
(10) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合((11)の場合を除く。) | 職名 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す | |
(11) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 職名 氏名 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、○○ 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとする | |
(12) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | |
(13) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 | 職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | |
12 専従許可 | 専従を許可する場合 | 職名 氏名 ○○ 年 月 日申請の在籍専従は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで許可する |
13 分限 | (1) 免職 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定によりその職を免ずる |
(2) 降任 | 職名 氏名 地方公務員法第○条第○項第○号の規定により(○○部○○課)長に降任する | |
(3) 休職 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで休職を命ずる | |
14 復職 |
| 職名 氏名 復職を命ずる ○級○号俸を給する(復職時等調整) |
15 懲戒 | (1) 免職 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定によりその職を免ずる |
(2) 停職 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで停職を命ずる | |
(3) 減給 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○○ 年 月 日から○○ 年 月 日まで○月( 日)間給料の月額の○分の1を減給する | |
(4) 戒告 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
16 退職 | (1) 自己都合による退職の場合 | 職名 氏名 願いによりその職を免ずる |
(2) 勧奨による退職の場合 | 職名 氏名 本職を免ずる(勧奨退職) | |
17 定年等 | (1) 職員が定年退職する場合 | 職名 氏名 遠軽町職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○ 年 月 日限り定年退職とする |
(2) 勤務延長する場合 | 職名 氏名 遠軽町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○○ 年 月 日まで勤務延長する | |
(3) 勤務延長の期限を延長する場合 | 職名 氏名 遠軽町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○○年 月 日まで延長する | |
18 再任用 | (1) 常時で勤務する場合 | 氏名 遠軽町職員に再任用する 任期は○○ 年 月 日までとする 専門員を命ずる ○級を給する ○○部○○課○○担当を命ずる |
(2) 短時間で勤務する場合 | 氏名 遠軽町職員に再任用する 任期は○○ 年 月 日までとする 専門員(週○時間勤務)を命ずる ○級を給する ○○部○○課○○担当を命ずる |
(注)
1 本表に示したほか発令事由が生じた場合、その発令事由に適合するように別に定めて発令する。
2 本表内の部課とあるのは、それぞれ所定の条例及び規則等に定められている正式な組織上の名称をもって記載する。