○遠軽町都市公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 遠軽町都市公園条例(平成17年遠軽町条例第176号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 公園施設を設置しようとする場合
都市公園施設設置(更新)許可申請書(様式第3号)
(2) 公園施設を管理しようとする場合
都市公園施設管理(更新)許可申請書(様式第4号)
(3) 公園施設の設置について許可を受けた事項を変更しようとする場合
都市公園施設設置変更許可申請書(様式第5号)
(4) 公園施設の管理について許可を受けた事項を変更しようとする場合
都市公園施設管理変更許可申請書(様式第6号)
2 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る標識(様式第8号)を当該工作物その他の物件又は施設の指定する箇所に掲示しなければならない。
(休憩所等の料金等の届出)
第5条 法第5条第1項に規定する公園施設が休憩所、売店、軽飲食店、簡易宿泊施設、駐車場その他有料で公開される施設である場合においては、当該施設の設置又は管理をする者は、その販売品目及び料金を定め、あらかじめ町長に届け出なければならない。届け出た事項について変更しようとする場合もまた同様とする。
2 町長は、使用許可をするに当たって必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 天災その他非常のとき。
(2) 緊急やむを得ない理由により町長がこれを使用する必要が生じたとき。
3 第1項の規定による処分によって生じた使用者の損害については、町長はその責めを負わない。
(使用日の変更)
第11条 有料公園施設の使用者が使用を取り消し、又は使用日を変更しようとするときは、使用日の前日までに使用許可証を添えて有料公園施設使用取消・変更申請書(様式第17号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合に、支障がないと認めるときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(使用許可証の提示)
第12条 使用者は、有料公園施設の使用に際し、第10条第1項の規定による使用許可証を管理職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、公園の施設及び設備の保全に努め、管理に協力しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、公園施設、設備若しくは物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条 条例第13条第1項第1号の規定による掲示場所は、遠軽町役場前の掲示場とする。
(保管した工作物等の売却方法)
第16条 条例第15条の規定による保管した工作物等の売却方法は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)に基づく競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町都市公園条例施行規則(昭和59年遠軽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。