○遠軽町町営住宅の入居に関する要綱
平成17年10月1日
訓令第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号。以下「条例」という。)及び遠軽町町営住宅管理条例施行規則(平成17年遠軽町規則第153号。以下「規則」という。)に定めるもののうち、町営住宅の入居に関し、必要な事項を定めるものとする。
(老人等単身者の入居できる町営住宅)
第2条 条例第6条第1項に規定する老人等の単身者が入居できる町営住宅は、その住戸専用床面積が60平方メートル以下又は1LDK、2DK及び2LDKの住宅とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(単身者の入居できる町営住宅)
第3条 条例附則第6項の規定により単身者が入居できる町営住宅は、その住戸専用床面積が60平方メートル以下で、かつ、1LDK、2DK及び2LDKの住宅とし、次の場合に限り入居させることができる。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 条例第6条に規定する入居資格のある者が入居する場合に支障のないとき。
(2) 入居者が独立して生計を営む単身者であるとき。
(緊急連絡人の確保)
第4条 条例第8条第2項に規定する入居決定者は、緊急連絡人を1人以上確保しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する緊急連絡人の範囲は、遠軽町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 入居者は、第1項に規定する緊急連絡人に変更があった場合は、速やかに申し出なければならない。
(町営住宅敷地内の建築物等の設置に係る申請及び許可)
第5条 入居者が町営住宅敷地内に居住の用以外の用途を目的とする建物を設置する場合は、町営住宅敷地内建築物等設置許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 建築物等の設置については、入居する住戸の敷地区画内とし、かつ、設置に十分な用地を確保できる場合に限る。
(2) 建築物等の位置及び形態等については、町営住宅監理員の指示を受けるものとする。
(3) 建築物等の構造は簡易軽量鉄骨製とし、その大きさは3.3平方メートル以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(4) 建築物等の設置により、周囲に迷惑をかけたり、苦情が発生した場合は、直ちに撤去するか、又はその対策を入居者が講ずるものとし、その場合の費用等は全額入居者の負担とする。
(5) 入居者が町営住宅を退去するときは、許可を受けた建築物等を全て撤去するとともに、敷地の整地を行い、その後に町営住宅監理員の検査を受けるものとする。また、撤去等に要する費用は、全額入居者の負担とする。
3 前項の規定により建築物等の敷地使用料は、当分の間免除する。
4 入居者が第2項各号に違反して、建築物等の撤去を命じられた場合には、直ちにその指示に従うものとし、その場合の損害の責め及びその費用については入居者が負うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日訓令第18号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。