○遠軽町営住宅等の社会福祉事業への使用許可に係る事務処理要領
平成17年10月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要領は、遠軽町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号。以下「条例」という。)第44条第1項に基づき町営住宅等を社会福祉法人等へ使用許可する場合について必要な事項を定めるものとする。
(使用対象住宅)
第2条 使用対象とする住宅は、次に掲げる要件のすべてを満たす町営住宅等とする。
(1) 公募により入居者を重ねて募集したにもかかわらず入居申込みが募集した戸数に満たなかったことにより、空家となった町営住宅等であること。
(2) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「福祉事業」という。)の次の要綱(以下「要綱」という。)に規定する設備を有する住宅であること。
ア 知的障害者地域生活援助事業実施要綱(平成元年5月29日付け児発第397号厚生省児童家庭局長通知の別紙)
(1) 社会福祉法人等の定款及び登録簿謄本
(2) 要綱に定める運営承認申請書(写し)
3 前項の協議において、町営住宅等の使用が可能と決定した場合は、当該計画書に記載された団地の町営住宅等を福祉事業実施に係る使用予定住宅(以下「使用予定住宅」という。)として確保するものとする。なお、その場合は募集を停止する住宅(以下「政策空家」という。)として指定するものとする。
(社会福祉法人等への指導)
第4条 町長は、前条第3項で使用予定住宅を確保した旨の通知を受理した社会福祉法人等に対し、地域の実情に応じた方法により、既存入居者の理解が得られるよう努める旨、指導することとする。
(1) 福祉事業の実施についての厚生労働省からの承認
(2) 申請内容と入居者等への説明内容
3 当該使用許可に係る期限は、使用開始指定日から当該使用開始指定日の属する年度末日を越えない範囲で定めることとする。また許可期間を更新しようとする場合は、許可期限から1か月前までに使用許可申請書を町長へ提出しなければならない。
(厚生省の福祉事業の採択について)
第6条 新規の福祉事業の申請において、厚生労働省から事業承認がされないことが確認された場合は、使用予定住宅の政策空家を解除するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。