○遠軽町建築基準法施行細則
平成17年10月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により特定行政庁たる遠軽町長(以下「町長」という。)及び遠軽町建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務に関し適用するものとする。
(手数料の納入方法)
第3条 法第6条第1項及び第7条第1項に規定するもののうち前条に係る確認並びに完了検査の申請をしようとする者は、遠軽町手数料条例(平成17年遠軽町条例第65号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を遠軽町の発行する納入通知書により納めなければならない。
2 法第42条第1項第5号に規定する申請をしようとする者は、手数料条例に定める手数料を遠軽町の発行する納入通知書により納めなければならない。
(申請書の作成)
第4条 町長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第5条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。
3 法第86条の7に規定する建築物について、増築又は改築をする場合の確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第6条 省令第11条の3第1項に規定するフレキシブルディスクによる手続を行うことができる区域は、遠軽町全域とする。
(添付すべき図書の省略)
第7条 省令第3条第1項の規定により構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
(1) 政令第10条第3号に規定する建築物
道条例第11条、第12条、第17条、第19条、第35条第2項及び第3項並びに第36条の規定
(2) 政令第10条第4号に規定する建築物
道条例第11条、第12条、第17条第1項及び第3項、第19条、第35条第3項(第3号を除く。)並びに第47条の規定
(名義変更届、取下届及び取りやめ届)
第9条 許可、認定(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定又は許可を除く。以下この項において同じ。)又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅延なく、新たに建築主となった者と連署のうえ、名義変更届出書(様式第3号)を、許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は認定をした町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を、当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは取下届出書(様式第4号)を、許可、認定又は指定に係る場合にあっては町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅延なく、取りやめ届出書(様式第5号)を当該許可又は確認をした町長又は建築主事に提出しなければならない。
(違反建築物の公告)
第10条 法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(様式第6号)によるものとする。
(道路の位置の指定の申請等)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第7号)正副2通によってしなければならない。
2 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設してその位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第12条 法第85条第3項、第4項又は第5項の許可を受けようとする場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに町長が別に定める書類を添付しなければならない。
2 工場又は危険物貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る許可申請書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。
2 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項の規定により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、確認を受けた内容の変更届出書(様式第9号)正副2通に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書を添付して当該確認を受けた建築主事に提出しなければならない。ただし、設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。
(不適合建築物等の届出)
第14条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第13項まで、法第52条第1項若しくは第5項、法第59条第1項又は法第61条の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書(様式第10号)により、当該決定又は変更の日から30日以内に町長に届けなければならない。
2 既存の工作物(現に工事中のものを含む。)が用途地域に関する都市計画の決定又は変更により法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第11項までの規定に適合しなくなった場合は、当該工作物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の工作物に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該工作物の状況を既存工作物の実態届出書(様式第10号の2)により、当該決定又は変更の日から30日以内に町長に届けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町建築基準法施行細則(平成12年遠軽町規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。