○遠軽町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年10月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、遠軽町における自動車臨時運行の許可について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、省令第21条の規定による自動車臨時運行許可申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、許可申請者は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項の規定による当該自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査のうえ、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をするものとする。ただし、長期間を要する回送その他特にやむを得ないものと町長が認める場合は、有効期間を延長することがある。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 臨時運行を許可したときは、省令第22条の規定による臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可番号標等の返納)

第5条 許可番号標の貸与を受けた者は、その有効期限が満了したときは、その日から5日以内に許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第6条 臨時運行を許可された者が、許可証及び許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、併せて町長に届け出なければならない。

(許可番号標の弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が、許可番号標を損傷し、若しくは亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 偽りその他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、許可を取り消すものとする。

(手数料)

第9条 許可申請者は、遠軽町手数料条例(平成17年遠軽町条例第65号)に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和55年丸瀬布町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年10月1日 規則第149号

(平成17年10月1日施行)