○遠軽町車両等管理規程
平成17年10月1日
訓令第92号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が所有し、又は管理する車両等(以下「車両」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(車両の整備管理等)
第3条 車両は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において安全な場所に保管しなければならない。
2 車両は、当該車両が初登録年からおおむね15年を経過した場合又は走行距離20万キロメートルを超えた場合には更新するよう努めなければならない。
(整備管理者の設置)
第4条 車両の点検及び整備並びに車両車庫の管理を行うために、法第50条の規定に基づき整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に規定する事項を行う。
(安全運転管理者等の設置)
第5条 車両の安全な運転に必要な業務を行うために、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者等は、道路交通法に基づく責務を忠実に行わなければならない。
(使用管理)
第6条 車両は、町の行政に必要な業務に係るほか、これを使用し、又は貸し付けてはならない。ただし、災害救助その他町長が必要と認めたときは、自らこれを使用し、又は他に貸し付けることができる。
2 車両は、その用途に応じ関係課に配車し、運行管理を行うものとする。
(車両の使用)
第7条 車両を使用しようとする者は、次の各号のいずれかにより、所管課長にその旨を届け出て所属長の許可を受けるとともに、安全運転管理者等から安全運転に関する事項について指示を受けなければならない。
(1) 普通自動車 自動車使用承認票(様式第1号)
(2) 乗合自動車(自家用バス、リフト付バス) 遠軽町町有自家用バス運行規則(平成17年遠軽町規則第148号)の規定による。
(3) 乗合自動車(公営バス) 公営バス運行日誌(様式第2号)
(4) 乗合自動車(通学バス) 通学バス運行日誌(様式第3号)
(5) 作業用自動車 作業用自動車運転日誌(様式第4号)
3 車両の使用に当たり、その業務が継続的であって引き続き使用の必要を認めたときは、所属長は期間を定めて使用させることができる。
(運転者の使用点検等)
第8条 運転者は、車両の運転に当たっては、法第47条の2の規定による日常点検整備を行い、使用後は、所定の場所に格納しなければならない。
2 運転者は、車両について不良箇所を認めたときは、整備管理者に報告しなければならない。
(遵守事項)
第10条 車両の所管課長は、その保管、使用等の管理について、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災その他の災害により車両に損傷を受けるおそれがあるときは、直ちに他の安全な場所に移すこと。
(2) 器具、部品等の盗難を防ぐこと。
(3) エンジン鍵の保管及び取扱いを厳にすること。
(4) 常に車両の清掃、適格な操作を励行して、その損耗を防ぐこと。
(5) 常に安全運転を行うこと。
2 所属長は、年1回車両を運転しようとする者に運転免許証を提示させて、当該運転免許証の有効期間等を確認しなければならない。
3 車両を運転しようとする者は、運転免許の取消し又は停止の処分を受けたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(運転者の義務)
第11条 運転者は、道路交通法に基づく運転者の義務(無免許運転、酒気帯び運転、過労運転の禁止、危険防止、制限速度の遵守等)を厳格に履行しなければならない。
(事故発生報告)
第12条 車両の運転者又は所属長は、その車両について事故が発生したときは、直ちに町長にその状況を報告しなければならない。
(事故等における身分取扱い)
第13条 運転者が、交通事故等により人及び物件その他に損害を与え、又は他のものから損害を与えられた場合におけるその者に係る身分責任等の取扱いについては、遠軽町職員の交通事故等の審査に関する規程(平成17年遠軽町訓令第19号)による。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、車両の管理等に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月20日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。