○遠軽町地籍調査推進委員会要綱

平成17年10月1日

訓令第91号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の円滑な推進を図るため、遠軽町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を処理する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 地籍調査に係る境界の確定作業の協力に関すること。

(3) その他地籍調査に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、各地籍調査区域の住民のうちから町長が委嘱する。

3 委員会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、各地籍調査区域の地籍調査がそれぞれ完了するまでの期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(報償費)

第6条 委員が会議に出席したときは、報償費を支払うものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生田原総合支所において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第17号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

遠軽町地籍調査推進委員会要綱

平成17年10月1日 訓令第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第91号
平成20年3月31日 訓令第22号
平成22年6月25日 訓令第17号
令和4年3月25日 訓令第5号