○遠軽町地籍調査推進委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第91号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の円滑な推進を図るため、遠軽町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 地籍調査に係る境界の確定作業の協力に関すること。
(3) その他地籍調査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、各地籍調査区域の住民のうちから町長が委嘱する。
3 委員会に会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、各地籍調査区域の地籍調査がそれぞれ完了するまでの期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(報償費)
第6条 委員が会議に出席したときは、報償費を支払うものとする。
2 報償費は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の例により支払うものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生田原総合支所において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日訓令第17号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。