○遠軽町丸瀬布山村広場施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布山村広場施設条例(平成17年遠軽町条例第168号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 遠軽町丸瀬布山村広場施設(以下「山村広場」という。)を使用しようとする者は、山村広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めるときは、山村広場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

4 使用者は、当該施設及び設備の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかにこれを原状に復しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた施設及び設備、器具以外は使用しないこと。

(3) 許可なくして施設内において金品の募集、物品の販売若しくは展示又は広告類の掲示若しくは頒布その他これらに類する行為を行わないこと。

(4) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。

(5) 当該使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講じること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用の許可に際して付された条件及び町長の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第4条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに使用した設備等を原状に回復しなければならない。

(帳簿)

第5条 山村広場の管理運営のため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 山村広場管理日誌(様式第3号)

(2) 山村広場使用状況報告(様式第4号)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町山村広場施設管理規程(昭和56年丸瀬布町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の処分は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町丸瀬布山村広場施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第145号

(令和5年4月1日施行)