○遠軽町丸瀬布山村広場施設条例
平成17年10月1日
条例第167号
(設置)
第1条 この条例は、町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興を図るとともに、農山村生活の向上と福祉厚生に寄与することを目的として、遠軽町丸瀬布山村広場施設(以下「山村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布山村広場施設「平和山公園」 | 遠軽町丸瀬布水谷町149番地外 |
(使用時間)
第3条 使用時間は、原則として午前5時から午後9時までとする。ただし、必要な理由により町長が認めるときはこの限りでない。
(管理及び使用の許可)
第4条 山村広場は、町長が管理する。
2 山村広場を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
3 前項に規定する許可は、その使用が、次に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 山村広場及び附属施設の保全に支障があるとき。
(3) その他公益上不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条第2項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用が目的に反し、又はその行動が不適当と認められるときは、町長はその使用を停止させることができる。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによって生ずる損害については、町はその責めを負わない。
(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 山村広場の使用料は徴収しない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、許可の条件又は町長の指示に従い、設備その他の物品を使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったときは、使用場所を整理又は清掃し、現状に復して町長に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が、故意又は重大な過失により建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによる損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。