○遠軽町丸瀬布木芸館条例施行規則
平成17年10月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布木芸館条例(平成17年遠軽町条例第167号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第4条 木芸館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(職員の調査等)
第5条 使用者は、木芸館の使用等に関し、町職員が職務のため立入り又は調査等を拒んではならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町木芸館設置条例施行規則(平成2年丸瀬布町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。