○遠軽町丸瀬布木芸館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布木芸館条例(平成17年遠軽町条例第167号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び承認)

第2条 条例第5条第1項の規定により、遠軽町丸瀬布木芸館(同敷地を含む。以下「木芸館」という。)を使用する場合は、あらかじめ木芸館使用申請及び承認簿(様式第1号)により、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により、使用料の全部又は一部を減免しようとするものは、木芸館使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(職員)

第4条 木芸館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の調査等)

第5条 使用者は、木芸館の使用等に関し、町職員が職務のため立入り又は調査等を拒んではならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町木芸館設置条例施行規則(平成2年丸瀬布町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町丸瀬布木芸館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第144号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第144号
平成19年3月22日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第9号