○遠軽町丸瀬布木芸館条例

平成17年10月1日

条例第167号

(設置)

第1条 地域における経済の活性化と特色ある地場産品の生産活動を助長し、木材、木製品及び関連産業等の振興、発展を図るため遠軽町丸瀬布木芸館(以下「木芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布木芸館

遠軽町丸瀬布元町42番地2

(開館時間及び休館日)

第3条 木芸館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは休館日及び時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後6時

(2) 休館日 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。)及び12月31日から翌年1月5日まで

(使用の範囲)

第4条 木芸館は、次に掲げる目的により、使用するものとする。

(1) 地域の林業、林産業並びに特産品加工業等の普及推進のための展示及び販売

(2) 地域の林業従事者等及び児童、生徒のための木材工芸等に関する各種の研修会・講習会並びに木彫教室等の開催

(3) 産業経済振興のため必要な団体等の活動及び行事等

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用の許可)

第5条 木芸館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 木芸館の設置目的等を著しく害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属物件が損傷され、又は損傷されるおそれがあるもの

(3) 公の施設として木芸館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その他木芸館の管理運営上支障があるとき。

3 遠軽町外に居住する者の使用は原則として使用を認めない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用の制限)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を得た場合を除き、木芸館内(敷地も含む。)において物品を陳列し、又は販売若しくは寄附金等の募集をしてはならない。

2 木芸館の管理運営の業務委託を受けた団体を除いて、他の者の販売行為等は原則として認めない。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者は損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 木芸館の管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。

2 使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公共団体及び公共的団体等が使用する場合並びに第4条に規定する目的をもって、使用する場合は使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第7条第2号により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の設置等の禁止)

第12条 使用者は、木芸館の使用に際し特別の設備を設置し、又は構造に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ書面をもって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、木芸館の使用を終了したときは、その施設又は設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用の一切を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰する理由により木芸館の使用に関し、その施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(破損等の届出及び点検)

第15条 使用者は、木芸館の施設及び附属設備等の破損、汚損又は滅失したときは直ちに書面をもって町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により、修復及び原状回復並びに使用等が終了したときも同様に届け出て点検を受けなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町木芸館設置条例(平成2年丸瀬布町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第8条関係)

丸瀬布木芸館使用料

(単位:円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

備考

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前

午後

夜間

展示ホール

1,580

2,100

2,620

480

630

790

(1) 暖房使用の場合は、本表の3割増を徴収する。

(2) 町外者の使用の場合は、本表の5割増を徴収する。

研修実習室

840

1,050

1,580

260

320

480

敷地

1日1m2当たり 160

備考 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

遠軽町丸瀬布木芸館条例

平成17年10月1日 条例第167号

(令和2年4月1日施行)