○遠軽町国産材需要開発センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町国産材需要開発センター条例(平成17年遠軽町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 建物、附属施設又は備付物品を破損し、又は減失するおそれのあるとき。
(3) その他施設の運営上適当と認め難いとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 需要開発センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、町長の指示に従い特に次の事項を守らなければならない。
(1) 展示物及び備付器具の取扱いに充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外での火気の使用又は喫煙を行わないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(特別の施設)
第7条 使用者は、特別の設備をし、又は既存する設備を変更する場合は、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は不注意により建物、附属施設又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町国産材需要開発センター条例施行規則(平成7年遠軽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。