○遠軽町国産材需要開発センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町国産材需要開発センター条例(平成17年遠軽町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により遠軽町国産材需要開発センター(以下「需要開発センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用の日の3日前までに、需要開発センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の許可申請について適当と認めたときは、需要開発センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物、附属施設又は備付物品を破損し、又は減失するおそれのあるとき。

(3) その他施設の運営上適当と認め難いとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 需要開発センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、町長の指示に従い特に次の事項を守らなければならない。

(1) 展示物及び備付器具の取扱いに充分気をつけること。

(2) 定められた場所以外での火気の使用又は喫煙を行わないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(特別の施設)

第7条 使用者は、特別の設備をし、又は既存する設備を変更する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は不注意により建物、附属施設又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町国産材需要開発センター条例施行規則(平成7年遠軽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町国産材需要開発センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第142号

(令和5年4月1日施行)