○遠軽町国産材需要開発センター条例
平成17年10月1日
条例第166号
(設置)
第1条 遠軽町の林産業の振興と木材の需要拡大を図るため、遠軽町国産材需要開発センター(以下「需要開発センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 需要開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町国産材需要開発センター「木楽館」 | 遠軽町南町3丁目2番地224 |
(事業)
第3条 需要開発センターは、次の事業を行う。
(1) 林産業の振興に関すること。
(2) 木工芸品の研究、開発、加工及び販売に関すること。
(3) 林産業の情報の収集及び伝達に関すること。
(4) 地域生産組織の育成及び指導に関すること。
(5) その他木材の需要拡大に関すること。
(休館日)
第4条 需要開発センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月31日から翌年の1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。(ただし、月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(使用時間)
第5条 需要開発センターの使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 需要開発センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(物品の受託販売)
第12条 需要開発センターは、民間の業者等から受託販売の要請があったときは、これを受託することができる。
2 前項の規定により受託販売を行ったときは、販売額に100分の10を乗じて得た額を手数料として徴収することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町国産材需要開発センター条例(平成7年遠軽町条例第2号)、(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町国産材需要開発センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第7条関係)
遠軽町国産材需要開発センター使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 1時間 | |
展示ホール | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 1,160 |
研修室 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 650 |
工作室 1人 | 390 | 390 | 390 | 120 |
敷地 | 1日1m2当たり 120 |
備考
1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。
2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。