○遠軽町白滝たい肥センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町白滝たい肥センター条例(平成17年遠軽町条例第162号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 白滝たい肥センター(以下「たい肥センター」という。)に家畜排せつ物を搬入しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、たい肥利用については、この限りではない。
(使用者の義務)
第3条 使用者は、たい肥センターの利用については、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序を乱す行為をしないこと。
(2) 施設及び備付物件を故意に損傷させる行為をしないこと。
(3) その他たい肥センターの管理上支障のある行為をしないこと。
(損害賠償の減免)
第4条 条例第8条に規定する損害賠償に相当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。