○遠軽町白滝たい肥センター条例
平成17年10月1日
条例第162号
(設置)
第1条 本町の安定的な農業経営の継続発展を目指し、有機質資材を有効活用し、環境との調和のとれた土づくりを進め、安全で良質な農産物の安定生産を図り、もって地域活性化に資するため、遠軽町白滝たい肥センター(以下「たい肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白滝たい肥センター | 遠軽町東白滝189番地6 |
(使用の目的)
第3条 たい肥センターは、次に掲げる目的に使用するものとする。
(1) 有畜農家から出される家畜排せつ物によるたい肥の製造及び供給
(2) その他設置の目的に反しない使用
(指定管理者による管理)
第4条 たい肥センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) たい肥センターの維持管理に関する業務
(2) たい肥センターの使用の許可等に関する業務
(3) たい肥センターの使用の許可に係る料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がたい肥センターの管理運営上必要と認める業務
(休業日)
第6条 たい肥センターは、無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(使用の許可)
第7条 たい肥センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、必要な使用条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) たい肥センターの設置目的に反するとき。
(2) たい肥センターをき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他たい肥センターの管理運営上適当と認められないとき。
2 たい肥センターから供給されるたい肥は、遠軽町の農業者及び農業法人が農用地に投入するものに限るものとする。ただし、たい肥センターの設置目的を損なわないと町長が認めた場合はこの限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又はたい肥センターの運営上やむを得ないとき。
(4) その他町長が管理運営上、特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 たい肥センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 使用料の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。
4 第1項の使用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 町長は、既に納付された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合には、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により施設若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは使用者においてこれを原状に復し、又は町長が定める損害額損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村堆肥センター設置条例(平成16年白滝村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第10条関係)
たい肥センター使用料
区分 | 単位 | 単価 |
家畜排せつ物 | トン | 3,150円 |
備考 上記の金額には、消費税相当額を含む。 |