○遠軽町牧野条例施行規則
平成17年10月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町牧野条例(平成17年遠軽町条例第158号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(家畜の健康検査等)
第3条 町長は、入牧家畜の予防衛生のため必要に応じ、健康検査を行うものとする。
2 町長は、入牧家畜に伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置を講ずるものとする。
(施設の整備等)
第4条 牧野の施設は、放牧に支障のないよう常に維持管理を行い、有害物の除去は毎年1回家畜の入牧前に実施するものとする。
2 町長は、入牧家畜の飼料用乾燥牧草の確保と放牧地の草生を維持するために必要に応じ、施設内において採草するものとする。
(帳簿備付け)
第6条 牧野の管理のため、牧野管理日誌等、牧野管理に必要な簿冊を常時備え置くものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町牧場管理条例施行規則(昭和44年生田原町規則第1号)又は白滝村牧野設置及び管理条例施行規則(昭和58年白滝村規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。