○遠軽町牧野条例

平成17年10月1日

条例第158号

(設置)

第1条 本町における畜産の振興を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、遠軽町牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積等)

第2条 牧野の名称、位置及び面積等は、次のとおりとする。

牧野の名称

位置

面積

使用区分

伊吹牧場

遠軽町生田原伊吹、生田原清里

22.69ha

放牧地

八重牧場

遠軽町生田原八重

214.00ha

放牧地

白竜牧場

遠軽町白竜

80.00ha

採草地

千代田牧場

遠軽町千代田、白竜

120.00ha

採草地

見晴牧場

遠軽町見晴、留岡、丸大

167.00ha

放牧採草兼用地

弥生牧場

遠軽町弥生

85.00ha

放牧採草兼用地

柏牧場

遠軽町柏

103.00ha

採草地

東白滝牧野

遠軽町東白滝

48.13ha

放牧地

支湧別牧野

遠軽町白滝支湧別

67.14ha

放牧地

天狗平牧野

遠軽町白滝天狗平

60.98ha

採草地

天狗平第2牧野

遠軽町白滝天狗平

84.88ha

採草地

(指定管理者による管理)

第3条 牧野の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、牧野の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第12条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 牧野の使用の許可等に関する業務

(2) 牧野の維持管理に関する業務

(3) 牧野の使用の許可に係る料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が牧野の管理運営上必要と認める業務

(使用者の資格)

第5条 牧野を使用することのできる者は、本町に居住する者で乳用牛及び肉用牛(以下「家畜」という。)を飼養するものでなければならない。ただし、町長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の申込み及び許可)

第6条 前条に規定する使用資格のある者で牧野を使用しようとする者は、家畜の種類、頭数等を記載した申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、その使用に条件を付けることができる。

(使用方法及び期間)

第7条 牧野の使用は、次の定めるところによる。

(1) 放牧期間は、毎年5月から10月までとし、放牧期間を180日以内とする。

(2) 家畜の放牧頭数は、牧野の草生状況等により町長が定めるものとする。

(3) 放牧の方法は、昼夜間放牧とし、適時輪換放牧を行うものとする。

(4) 採草地の採草期間は、毎年6月から10月までとする。

(5) 牧野の草生状況及び使用状況により、必要があると認められるときは、第1号及び前号の期間中であっても町長は当該期間を伸縮し、又はその使用を制限若しくは禁止することができる。

(許可の取消し等)

第8条 第6条の規定により牧野の使用許可を受けた場合であっても次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第9条 牧野を使用する者は、次に掲げる使用料を納めなければならない。

(1) 放牧料

家畜の種類

単位

区分

使用料の額

町内農業者

第5条ただし書の使用者

人工授精牛等捕獲料

町内農業者

第5条ただし書の使用者

乳用牛

1日につき

12か月未満

170円以内

200円以内

6,600円以内

7,920円以内

12か月以上

190円以内

230円以内

肉用牛

1日につき

12か月未満

170円以内

200円以内

 

 

12か月以上

190円以内

230円以内

 

 

(2) 採草地使用料 10アールにつき 3,000円以内

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における使用料は、第1項に規定する使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(事故の免責)

第10条 この牧野に放牧中の家畜に事故が発生した場合においても、町長は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その使用料の金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 故意又は過失により施設又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町牧場管理条例(昭和43年生田原町条例第10号)又は白滝村牧野設置及び管理条例(昭和58年白滝村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第61号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和3年3月8日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

遠軽町牧野条例

平成17年10月1日 条例第158号

(令和3年4月1日施行)