○遠軽町新規就農者等支援条例施行規則
平成17年10月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町新規就農者等支援条例(平成17年遠軽町条例第156号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農奨励金の交付を受けようとする新規就農者 新規就農農業経営計画書(様式第4号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の6第1項第1号に規定する青年等就農資金に係る経営改善資金計画書
(2) 新規就農奨励金の交付を受けようとする新規農業従事者 新規農業従事者就農概要書(様式第5号)
(3) 農地賃借料助成金の交付を受けようとする新規就農者 領収書など農地賃借料の払い込みを証する書類
(1) 変更後農業を継続する証明書
(2) 変更後の営農計画書
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。