○遠軽町新規就農者等支援条例

平成17年10月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、本町の農業担い手の確保及び育成を図るため、本町の区域内において新たに農業経営を開始し、又は従事する者に対して必要な支援を行い、もって本町農業の振興と農業農村地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 町内において新たに自立して農業経営を開始する者(2親等以内の親族から経営継承する者を除く。)であって、次のからまでのいずれにも該当する者

 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者

 心身共に健康で、経営開始時の年齢が50歳未満の者

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を作成し町長の認定を受けた者

 自立して農業経営を行うまでの間、町内においておおむね1年以上の農業研修等により営農技術、経営管理、気候、土地条件等について習得するとともに、農業生活での地域連携を図る者

(2) 新規農業従事者 町内において2親等以内の親族が経営する農業経営体(一戸一法人以外の法人を除く。)に就農する者(経営者の配偶者を除く。)であって、次のからまでのいずれにも該当する者

 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者

 心身共に健康で、就農時の年齢が50歳未満の者

 年間における農業従事日数が150日以上となる者

 基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画を作成し町長の認定を受けた農業経営体に就農する者

(新規就農者の事前届出)

第3条 新規就農者は、農業経営開始を予定する日の1年前までに規則で定める届出書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

第4条から第7条まで 削除

(新規就農奨励金及び農地賃借料助成金)

第8条 町長は、新規就農者及び新規農業従事者(以下「新規就農者等」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を交付するものとする。

(1) 新規就農奨励金 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 新規就農者 一経営体200万円

 新規農業従事者 一人60万円

(2) 農地賃借料助成金 農地保有合理化事業又は基盤強化法第4条第3項第1号の規定による利用権の設定により、新規就農者が経営開始の日から5年以内に借受けした農用地等の年間賃借料の2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。この場合において、助成の期間は経営開始の日から5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、新規就農奨励金及び農地賃借料助成金(以下「奨励金等」という。)の交付の対象としない。

(2) 過去に奨励金等(前項第1号イを除く。)の交付を受けたことがある者

(奨励金等の交付申請)

第9条 奨励金等の交付を受けようとする新規就農者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに規則で定める申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新規就農奨励金 経営開始又は就農の日から60日以内

(2) 農地賃借料助成金 毎年1月末日

(奨励金等の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要に応じ関係機関と協議し、予算の範囲内において奨励金等の交付の可否を決定し、規則で定める決定通知書により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第11条 奨励金等の交付の決定を受けた新規農業従事者は、就農の日から1年を経過したときは、その日から60日以内に規則で定める報告書を町長に提出しなければならない。

(奨励金等の返納又は減額)

第12条 奨励金等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金等の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 5年以内に農業を廃業又は休業若しくは離職したとき。

(2) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。

(3) その他指令条件に違反したとき。

(相続に対する措置)

第13条 町長は、新規就農者の死亡による相続により、その相続人が当該新規就農者の経営を承継するときに限り、奨励金等の交付を承継し、既に受けていた以外の期間の奨励金等を当該相続人に交付することができる。

2 前項の規定により承継して奨励金等を受けようとする相続人は、規則で定める申請書に関係書類を添えて、相続の生じた日から3か月以内に、町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村新規就農者誘致促進特別措置条例(平成8年白滝村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の遠軽町新規就農者誘致促進条例第10条の規定による奨励金等交付の決定を受けた者の奨励金等については、なお従前の例による。

(遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正)

3 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

遠軽町新規就農者等支援条例

平成17年10月1日 条例第156号

(令和3年4月1日施行)