○遠軽町農業改良振興資金貸付規則
平成17年10月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町農業改良振興資金貸付条例(平成17年遠軽町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(借受義務)
第3条 別表に掲げる3号資金のうち乳牛導入にかかる資金の貸付決定を受けた者は、必ず家畜共済保険に加入しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
資金種類 | 区分 | 規格 | 貸付限度 | 償還期間(据置期間を含む。) | 備考 |
1号 | 農業用施設及び周辺整備、営農用水施設 | 1施設 | 事業費の8割以内とし、対象総事業費の上限を250万円とする。ただし、農業法人及び共同利用等については、対象総事業費の上限を750万円とする。(貸付対象者に対する年間の貸付限度額を200万円とし、貸付総額の限度については、500万円とする。また、農業法人及び共同利用等に対する年間の貸付限度額は600万円とし、貸付総額の限度については、1,500万円とする。) | 50万円未満 5年(据置1年) 50万円以上 6年(据置1年) なお、3号資金中、育成家畜等については、償還期間1年とし、また貸付年度内に購入販売するものについては据え置き期間なしとする。 | 貸付対象物件は、当該年度中に設置・購入するものに限る。償還期間とは、貸付年度も含めて毎年3月20日をもって1年とする。 |
2号 | 農機具及び営農用機器等 | 1機器 | |||
3号 | 家畜等 | 1畜産 | |||
4号 | 畑作園芸奨励作物及び肥培管理費用等 | 1品種 | |||
5号 | 住宅環境整備及び飲雑用水施設 | 1施設 |