○遠軽町農業改良振興資金貸付条例
平成17年10月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内農業者が農業経営改善のため行う農業用施設の整備若しくは農機具や家畜、家きんの導入又は畑作園芸奨励作物の導入あるいは住宅環境整備(以下「導入又は施設整備」という。)に必要な資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 この資金の貸付対象となるものは、前条で規定する導入又は施設整備に要する資金とする。
(貸付対象者)
第3条 この資金の借入者たる資格を有する者は、次に掲げる個人及び組織とする。
(1) 町内において現に農業経営を行っている者
(2) 町内の農業者を構成員とする生産組織
(貸付金の限度)
第4条 貸付金の限度額は、導入又は施設整備に要する資金で町長の定めた金額以内において毎年度の予算の範囲内とする。
(貸付金の利率及び償還期間等)
第5条 貸付金は、無利子とし、償還期間(据置き期間を含む。)は6年以内で、町長の定める期間とする。
2 貸付金の償還は、償還期間が1年以内の貸付金にあっては一時払いの方法、その他の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、いつでも繰上償還することができる。
(保証人)
第6条 第3条各号に掲げる貸付けを受けようとする者は、町長の適当と認める連帯保証人を2人以上立てなければならない。
(貸付申請)
第7条 貸付けを受けようとする者は、毎年町長の指定する期日までに貸付申請書に事業計画書を添えて提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、前条の申請を受けた場合は、関係機関と協議しその意見を聴いて貸付けを行うことが相当であると認めたときは、貸付けの決定を行い貸付決定書を申請者に交付する。
(事業計画の変更)
第10条 貸付決定後、事業計画を変更しようとする者は、事前に事業計画の変更申請をしてその承認を受けるものとする。この場合において、事業変更の内容及び理由が不適当であるときは、貸付決定を取り消すことがある。
(権限の委任)
第11条 貸付けを受けようとする農業者又は生産組織は、この条例に基づく貸付申請、貸借契約、貸付金の受領、償還、償還猶予の申請、事業計画の変更に関する事項を農業協同組合に委任することができる。
3 町長は、資金の貸付けの適正を期するため必要があるときは、借入者の委任を受けた当該農業協同組合に対して報告をさせ、又は関係書類等の調査をすることができる。
(移動等の禁止)
第12条 この資金により導入又は施設整備をした者は、貸付金の償還義務が消滅するまでは町長の承認を得ないで譲渡、売却、抵当権の設定、場所の移動、目的外使用、改造その他この条例の趣旨に反する行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(検査及び報告)
第13条 町長は、この資金により導入又は施設整備をした者に対し、随時検査し、又は必要な報告を求めることができる。
2 この資金により導入又は施設整備をした者若しくはこの資金の借入者自身について重大なる事項が発生したときは、遅滞なく、町長に報告しなければならない。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外のものに使用したとき。
(2) 償還金の支払を怠ったとき。
(3) 前2号のほか貸付けの条件に違反する等不適当を認められるとき。
(4) その他不正な行為があったとき。
(違約金)
第15条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が償還期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかった場合には、償還期日の翌日から償還当日の日数に応じ、償還すべき金額につき10.75%(年365日日割り計算)の割合の違約金を徴収する。
(償還の猶予)
第16条 町長は、天災等により農業災害が著しいと認めたものについては、2年以内に限り償還を猶予することができる。
(償還猶予の申請)
第17条 償還猶予の申請をしようとする者は、償還猶予申請書に被害状況報告書を添えて町長に提出しなければならない。
(償還猶予の決定)
第18条 町長は、償還猶予の申請を受けたときは、関係機関と協議しその意見を聴いて償還猶予を行うことが相当であると認めたときは、償還猶予決定書を申請者に交付する。
(委任)
第19条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。